抵当権の設定している土地で営業活動を勝手にしています、止める方法はありますか?

抵当権を設定している土地があります。その土地の持ち主がそこを支店として営業活動をしているのですが、何かとめる手立てはないのでしょうか?弁護士相談の内容では、その持ち主が十分にお金を稼いだ際にその抵当権を解除するために、設定した金額を払うのを待つしかないとの事でした。相手からお金を払ってくれるということはありえないのですが、もし、他に方法があるのであれば知りたいです。

抵当権者は、不動産に担保を設定しているだけですので、基本的に担保実行できるまでは不動産の使用収益を行う権利や不動産の所有者等による使用収益の仕方に介入できる権利はありません。
例外的に不動産の価値を毀損するような使用収益の仕方については抵当権に基づいてやめさせることが可能な場合もありますが、通常の営業活動であれば、止めることはできません。

有難うございました、担保実行をすることは難しいでしょうか?

もちろん被担保債権が債務不履行になっていれば、抵当権を実行して競売手続により換価してその代金から債権回収を行うことは可能かと存じます。

有難うございました、そのように進める場合は改めてご依頼をさせていただきます。