賃貸更新契約が新契約になるとは、どういう事ですか?

賃貸更新契約が新契約となると言われました。
どういうことで新契約になるのか全く分かりません。
新契約とは、従前契約に合意内容追加されたことをいうのでしょうか?
また、連帯保証人を変更したことでも新契約となるのでしょうか?
できれば具体的にお願い致します。

更新契約ですが、更新に際し、あらたに条項その他を付加した
契約を、新契約と呼称してるだけです。
したがって、継続性はあります。
それを、新契約と呼ぶかは、ネーミングだけのことですね。

店子が初契約時に渡された重要事項説明書を無くしたようです。
また、更新契約を結び不動産仲介会社が前回と違います。
上記の場合で、新契約書で合意を得るには、必ず重要重要説明書は必要ですか?

新しい連帯保証人に大家が直接、連帯保証人確約書を渡すのは、いかがなものでしょうか?

変更部分は明示する必要があります。
したがって、重要事項説明書と説明は、合意の要件ではありません。
なくしたなら、コピーを渡してあげたほうがいいでしょう。
新たな連帯保証人に、直接、確約書を渡すのは、ベストですね。

有難うございます。重ねて質問です。
重要事項説明書の原本を誰も持ってなく、コピーもできません。
経緯は、A仲介が廃業するので、A仲介の紹介でB仲介で3回更新契約のみお世話になっています。
今年2021年01月にB仲介に尋ねたところ、A仲介から要事項説明書を渡されて無いと言ってきました。
B仲介からは重要事項説明書を作成の提案は今もありません。
それでも新契約時に重要事項説明書は無くても良いのですか?

更新ですから、必要はありません。
変更点を明示すればいいでしょう。