定期借家契約の立ち退き
定期借家契約の立ち退きについて。
老朽化につき、半年後に出て言ってほしいといわれました。
更新してまだ一年たっておりません。
半年ででてかないといけないのでしょうか?
それとも契約期間まではいられるのでしょうか?
立ち退き料は払うとはいわれましたが、初期費用でなくなるし、家賃がいまより二万ほど高くなります。
生活も微妙になるし、子供の保育園等もあるので、なかなかすぐに決断もできません。
定期借家契約の内容として、建物を取り壊すこととなるときに賃貸借が終了する旨の特約が書面でなされていないのでしたら、契約期間内は借家を借りる権利があります。
したがって、ご相談内容では、半年で出ていく義務はなく契約期間は住むことができます。
どこで探すのかわからないので、よく読んでみます!
ありがとうございます
一般的には定期借家契約を結んでいるのであれば
少なくとも契約期間まではいられると思います。
ただ、契約書の記載内容によるので
契約書を持って、弁護士に面談で相談された方がよいと思います。