施設入居者の契約解除について。

施設入居者の契約解除について相談させて頂きます。

迷惑行為を繰り返す入居者に契約解除を通知しました。

昨年より、施設内の掲示物を無断で破棄・落書きをする等の行為が数十件あり(証拠あり。)警察にも相談。警察・施設に謝罪をしましたが、数日後に再び迷惑行為を始めました。

運営規程
「禁止行為 故意または無断で施設もしくは備品に損害を与える」
「共同生活の秩序を著しく乱し、他の入居者に迷惑をかけるなど、施設での生活が著しく不適当と思われる事由が生じたとき。」

契約書
「いずれかに該当する場合、該当入居者に対し○○日間の予告期間を置いて、この契約の解除を通知することができる。」
「共同生活の秩序を著しく乱し、他の入居者に迷惑を掛けたとき。」

当該入居者の行為が、上記運営規程・契約書の項目に該当すると考え、当該入居者に契約解除を通知しました。

①法律上の観点から、当該入居者の行為が上記運営規程・契約書の項目に該当するでしょうか。

②契約書には、退去までに予告期間を設けておりますが、「本人が迷惑行為を認めず反省していない」「警察立会いのもと、謝罪したにも関わらず迷惑行為を行った」「他の入居者から当該入居者の言動が怖い、退去させられないのかと苦情を受けている」ため、早期退去を通知しました。
この施設の対応に問題はあるでしょうか。

宜しくお願いいたします。

1,該当するでしょう。
2,予告期間を設けたほうがよかったとは思いますが、契約に反する、
あるいは違法な解除通知とは言えないでしょう。