アパートのシロアリ被害の負担割合について
まずは、シロアリ被害の原因を特定することが先決です。段ボールが原因であった場合も、火災保険等で補償されないか確認してみるといいでしょう。
まずは、シロアリ被害の原因を特定することが先決です。段ボールが原因であった場合も、火災保険等で補償されないか確認してみるといいでしょう。
賃貸料相当の損害賠償とは、通常は、相手方が駐車場として貸している賃貸料を指します。 内容証明郵便等(明け渡し請求および損害賠償請求)は自分で送って、応じてくれなければ弁護士さんにお願いすることも可能ですが、最初から弁護士に依頼すること...
競売にかけられたとして、この家を購入する事は出来るのでしょうか。 相談者が落札できれば、相談者のものになると思います。 ただ、基本的には現金を用意する必要があります。 例外はありますが(民事執行法82条2項)。 おおよその金額もわ...
どのようにすれば特有財産を取り戻せるでしょうか。 ちなみに不貞の証拠は3年分の女とのラインのやり取りと 発覚後に夫と交わした私が作った私的な誓約書のみです。 離婚の際の財産分与で、実質的に7割があなたの特有財産である前提で 財産分与...
このような場合、私達親子は理不尽な理由で出ていくしかないのでしょうか? 家の名義に義母も半分持ち分を持っているのであれば、基本的には、出て行かなくてよいと思います。 義父単独の名義でも、使用借権があるように思われますので、具体的な事...
民法の原則にもとずいて撤去などを求めるといいでしょう。
これはプライバシーの侵害になりますか? 相談者が見られたくないものを、相談者に同意もなく、勝手に見るのであれば、プライバシー侵害の可能性はあると思います。
あなた、もしくはあなたの関係者が行った事実がないなら、 あなたには責任がないですね。 規約は、過失があることを前提としています。
借地借家法です。 これで相談は終わります。 必要なら最寄りの無料相談に行ってください。
このような場合は勝手に捨てられたりした事に対してどうすることも出来ないのでしょうか? 相談者の物を捨てられたということでしょうか。 価値あるものであれば、相手に損害賠償請求は考えられると思います。
あとは、支払督促とか少額訴訟であれば、一般の方でも比較的利用しやすい手続きですから、利用を検討されてもよいかもしれません。
相手に対して、当該人物のことを、ことさらに誹謗中傷し、人格攻撃をしたわけではないので 名誉棄損にはならないですね。 迷惑行為を相談したり、愚痴をこぼすのは、一般的に、よくあることですね。 また、すでに知られていますからね。
二酸化炭素など、空気の測定をしてみるといいでしょう。 区役所の公害課にも相談するといいでしょう。 それを前提にして、被害状況を書面化して、相手に対処方、 お願いしてみることになるでしょう。
住所・氏名は通常秘匿性の高い情報とは考えられておらず、プライバシーとしての要保護性が高くはありません。 とはいえ、そのような行為が行われるに至った経緯等はあるでしょうから、一度お近くの法律事務所に直接ご相談されても良いと思います。
管理人に交渉をして、承諾が貰えれば妻の同意なしでも事務所には可能なものなのでしょうか? 管理人というよりは、大家さんになると思いますが、管理人を通じて大家さんに話を持って行ってもらうことは考えられるのだと思います。 相談者が現在住...
こちらも工夫したり窓は閉めたりしますが、プライバシーを侵害しないで欲しいと伝えることは可能ですか? プライバシー侵害ではないと思いますが、迷惑になるような音は立てていないと伝えることはありうると思います。
お父様は頭金等支払いをされた分はあるのでしょうか。現在までのローンの支払いはどのようにされて来たのでしょうか。今後のローンはご主人が払うと言っているのでしょうか。 何れにしても、今後ローンの支払いが滞る可能性も否定できませんので、お父...
強行は、Aさんの自宅に許可なく入ることになるでしょう。 Aさんの抵抗が予想されますね。 おそらく室内分電盤工事の仮処分を申し立てることが、いい ように思いますね。
養生もせず、塗装したことで、塗料が飛び散って隣家の外壁を毀損していることから、損害賠償として、塗料の除去費用、場合によっては外壁塗装の費用の請求が考えられます。
10月末日限りでの明け渡しとの事で書類には法的強制手段と記載がありますが強制退去になりますか? 相談者が裁判で負けない限り、強制退去にはなりません。
不動産の「管理料金」について、少額訴訟を利用する事は可能ですか? それとも、金額に関わらず通常の訴訟になりますか? >金銭の支払請求であれば少額訴訟を提起することが可能です。管理料金の支払いを求める訴訟も金銭の支払請求ですので利用可...
そうですね。ただ管理者側の周知不足で捨てた方がルールを知らない場合も多く、その場合犯罪は成立しないかと思います。それでも警察の方が念のため動くこともあります。 あまり怖がらずに、警察の方に事情を伺うといいかと存じます。
このような場合でもこちら側が全額負担する事になりますか? 契約書にクリーニング費用の負担が書かれていないのであれば、負担する必要はないと思います。 書かれていても、その金額が過大な場合は、減額請求もありうると思います。
今後どのように対応していくかは、他の弁護士の方にもお伺いして参りたいと思います。 そうですね。弁護士への相談は考えられるかもしれませんね。
親がプールやベランピングなどで意図的に遊ばせていた訳でもないのですが、違法な騒音としてこちらに否があるのでしょうか? 子供のその程度の声であれば、違法というほどでもないと思います。 それで違法というのであれば、違法だらけになると思い...
更新時に借主から物件を買いたいと何度も言われていて、借りている人が買った場合だいぶ安く買われてしまうのを心配しています。 相談者が売りたい金額でよいのではないでしょうか。 不本意な金額であれば、売らなければよいだけだと思います。 ...
子どもシェルター「レラピリカ」にご相談されることをお勧めします。 http://www.rera-pirka.jp/ ここは、札幌弁護士会に所属する弁護士有志が、福祉の専門家の方々と連携して作った組織で、年齢的に児童養護施設には居られ...
隣人の性格等によっては弁護士が入って交渉してもなかなか難しいかもしれません。あとは調停申立ても考えられますが、あくまで話し合いなので限界があります。仮処分、訴訟も考えられますが、強制力がある分、隣人の行為の程度によっては、求める解決が...
我が子も音に驚き起きて泣いたりする時もあります。正直、このままだと退去しざるおえない状況でその際の費用とかも貯まっておらずで困ってます 例えばですが、弁護士から注意警告の通知を出してもらうことは考えられるかもしれません。 仮に裁判...
正直、昼夜問わず、なんなら朝早い時間から怒鳴り声と泣き声のオンパレードで睡眠不足が続いてます。 その声の内容、音量にもよるのかもしれませんが、常識を逸脱しているようなものであれば、弁護士から注意警告の通知を出してもらうことも考えられ...