買取請求や形式競売がしたい場合の手続きについて
まず、他の共有者の同意を得ないで行うことができる買取請求は、以下の要件を充足する必要があります。 (共有物に関する負担) 第二百五十三条 各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。 2 共有者が...
まず、他の共有者の同意を得ないで行うことができる買取請求は、以下の要件を充足する必要があります。 (共有物に関する負担) 第二百五十三条 各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。 2 共有者が...
税金の心配だけです。 売る方は譲渡所得税、買う方は、税務署から資金の出所のお尋ねが来ますね。 犯罪にはなりません。 世上、よく行われていますね。
住所ブロックの方法がわかりませんが、税務署の大家への連絡は、まずは 催告書送達先の確認でしょう。 税務署が、住所を相手に知らせることはありません。
区あるいは市がルールを定めています。 区あるいは市の担当に問い合わせて、事情を聞くことからですね。 誰かが設置場所の変更届を出しているでしょう。 内容を確認するために、実際に行って閲覧してくるといいかも知れません。 手続きについても聞...
再契約と言っても、貸主名が変わるだけで、あなたの立場は、変わりません。 更新手続きも有効ですし、保証金も引き継がれます。
一括請求になるので、借り換えができれば、一番いいですね。 ロ―ン残高より時価が上回っていれば、金融機関は、いつでも 回収可能ですから、応じてくれる可能性はあるでしょう。 当該銀行のほかに複数の金融機関に相談するといいでしょう。
原状回復費用ガイドラインを参考にして、妥当性を、まずは、 ご自分で精査することになります。 合意できないときは、民事調停がいいでしょう。
契約書を見てみないとわからないですが、一般的な契約書の条文では無断転貸(大家に無断で他人に又貸しをすること)を禁止することはあっても他人を呼び入れる行為そのものを禁止しているものは少ないと思います。 他人を呼び入れることで騒音等の被害...
裁判するには訴える事出来ますか?もし出来るのであれば何をしたら訴える事出来ますか? →民事訴訟を提起するということでしたら、訴状や証拠といった必要書類の提出などの手続を踏めば可能です。 具体的な書類などについては裁判所にお問い合わせ下さい。
まず、更新拒絶に対して、立退料を要求することは、そのままでは借地借家法28条の「正当の事由」がないとの主張に含まれます。立退料を払わないと拒絶の効果を認めない、居座りたい、ということですから。 こちらの更新拒絶の通知を取り下げることは...
検討すると結構難しい問題です。 まず、2020年4月1日に改正民法が施行されました。これにより、連帯保証人は、極度額(連帯保証人が負担しなければならない債務の上限値。cf.200万円など)を契約の時に定めて置かなないと保証契約が無効...
ここに記載されている事情だけでは詳細が分かりません。 その知人が不動産の件を気にしているのであれば、本人が一度弁護士に相談に行かれた方がよろしいかと思います。
親にこれから毎月5万円を渡すといいでしょう。 家を出るのはもう少し猶予を下さいと言って引き伸ばすといいでしょう。 5万円の効果がそのうち出るでしょう。
内容を拝見する限り、なかなか厳しい状況と思われます。 まず、管理会社については、建物の物的管理まで請け負っている場合でない限り、責任追及をすることは難しいと思われます。 また、所有者に対しては、ご指摘のとおり民法717条に基づく土地工...
ご指摘のとおり、更新拒絶通知は、期間満了日の1年前~6か月前の間に行う必要があるものと思料いたします(借地借家法26条1項)。なお、事実上、先立って通知をしておくことはもちろんできますが、その場合でも、上記期間中に改めて通知をしなけれ...
>このような状態の中、九月中旬にAさんが病死された >この場合、相続者に上記対応を依頼できるのかを相談したい Aさんの相続人がAさんの負っていた債務を相続することになりますので、依頼(請求)は可能ですが、相続放棄をされた場合には、別...
この種の問題は、裁判官の理解度が低いため、司法を頼っても思うようには いかないことが多いですが、一般的には、民事調停から進めることが、多い です。 受忍限度を超えた騒音であることを立証する資料を作るのが、努力のいると ころでしょう。
区役所公害課にいって、騒音防止条例の規制値を教えてもらうこと、 記録が残る騒音測定器を借りること、一か月間必要な時間に測定す ること、規制値を上回った日時、時間帯を調べて、書面にします。 それから、内容証明がいいでしょう。 測定は、継...
とくに契約書を取り交わしていない場合、民法の規定が適用されていくことになります。 民法641条により、注文者(お客様)はいつでも契約を解除できますが、損害の賠償が必要となります。 損害の賠償の範囲は、工務店側がすでに支出して費用と、仕...
賃貸借契約のガイドラインが国土交通省から出ていますので、それを参考にしてみてください。 基本的には、ハウスクリーニングの領収書を及び請求書で大体わかると思います。 故意に損傷した以外は支払を拒否出来ますので・・・・
一般的な流れは、民事調停申し立て、不調なら訴訟になります。 いずれも慰謝料と相手がなすべき防音対策を講じることを求めること、 あるいは営業時間の短縮を求めることになるでしょう。
弁護士は、職務上必要であれば、住民票の移動を追うことができます。もっとも、理由もないのに、この手段はとれないので、民事賠償のため、必要だからという理由がないとダメです。また、住民票を移さずに逃げた場合には、それ以上追うことはできません...
請負契約の成否という問題はありますが、相手方の住所や氏名等がわかるのであれば、弁護士に依頼し内容証明郵便を送付して工事を進めるように通知するという方法はあると思います。
カメラの位置によっては、プライバシー侵害になるでしょうね。 契約書を見ないとわかりませんが、どこを直すのだか。 まあ、週の半分もいれば、同居と疑われる可能性は、あるでしょう。
問える場合もあるし、問えない場合もあるでしょう。 予見可能性があったかどうか、不可抗力かどうか、の判断になるでしょう。 台風の状況から見て、予見可能性があれば、飛来しないように措置すべきでしょう。
退去費用を巡ってトラブルになっているからと言って、家賃を支払わないでいると、今度は家賃の未払いが解除の原因になってしまうので、お気をつけ下さい。 何を理由に退去を求められているのかにもよると思われます。 虚偽、管理不履行というのも、...
ケースワーカーに相談します。 かりに退去する場合も、転居費用を出してもらう必要がありますからね。 収入支出表を作成して、無駄な出費を確認しながら、ケースワーカーと 今後について相談をすべきでしょう。
訴えてきても、防戦できます。 ガイドラインに準拠した金額で和解しましょう。 裁判所も助力するでしょう。 支払い書面を弁護士に持参して見てもらうといいでしょう。
貸主からの一か月前の解約通知という条項は、借地借家法により無効です。 そもそも、通知期間もさることながら、貸主からの解約は、貸主自身が使用する必要があるなど正当な理由がないと認められないのが原則です。
借地借家法により、家主からの解約には正当事由が必要です。 正当事由は、通常は、家主側の必要性+立退き料支払いでようやく出来上がります。 ご相談の事案では、家主側に正当事由は見受けられないようです。 なので、更新拒絶については、毅然と拒...