立ち退きの際の掲示について教えてください
悩ましいところです。 契約が終了するまでの間は、借主に占有権がありますので、その意味ではオーナーの行為は不適切とも思われます。 他方で、張り紙やのぼりを設置されたとしても、占有権そのものを侵害したとは言いにくく、仮に侵害する面があると...
悩ましいところです。 契約が終了するまでの間は、借主に占有権がありますので、その意味ではオーナーの行為は不適切とも思われます。 他方で、張り紙やのぼりを設置されたとしても、占有権そのものを侵害したとは言いにくく、仮に侵害する面があると...
用法違反又は無断転貸に当たり、原則として契約解除が可能です。大家さんに事情を説明して、誠心誠意謝罪するしかないでしょう。
ひとつの考え方です。 フローリングに耐用年数は22年でしょう。 49年間張替えをしてこなかったのでしょうかね。 かりにそうだとすれば、経年劣化と評価されるので、全額貸主負担と思いますね。
お困りのことと存じます。 ご不快に思われているご事情はよく分かります。 この老夫婦は不法侵入に当たりますかとのことですが、 記載いただいている事情からすると、法的には住居侵入罪に当たると考えられます。 ただし、その老夫婦も悪気があ...
なお、設置をした業者に施工不良があった場合に、所有者=注文者から、その業者に対して、補修を求めたり賠償請求ができます。
警察から回答をもらった方が納得できるかと思いますので、一度警察に相談してみてください。
やり取りの期間を、基準にすることはないでしょう。 交渉、調停、訴訟のうち、どこまで受任するか、が一つの目安で、 また、難易度や勝訴的な事案かどうか、経済的利益の見積もりな ども、弁護士費用に多分に影響するでしょう。(参考意見)
状況が十分に理解できていないため別の帰結があるかもしれませんが、家賃は鍵の引渡し日以降の分について発生するのが原則と考えられます。 ですので、もし鍵の引渡しが8/20になるのであれば、8/13-8/19の期間分の賃料は支払う必要がない...
まずは、契約書と、管理規約が入手できれば見分することでしょう。 大家に対して、廊下に私物やゴミを出さないように管理する義務の履 行を書面で督促することでしょう。 応じないときは、不作為の違法性に対して、慰謝料請求を告知するこ とになる...
多数回にわたる違法な言動、および名誉棄損行為があり、他方、施設も数回、予告を していることから、改善が見られないならば、退去勧告、および勧告に応じないとき は契約解除も有効と考えます。
ご記載いただいた情報を前提とする限り、キャンセル料等の支払いは不要と思います。 そもそもその知人との間で売買契約が成立していないと思われますので、手付金等の支払義務も発生しません。 万が一として考えられるのは、”契約が成立すると信じさ...
先の回答は自分が所有する建物でそのような工事が行われてしまった場合を想定したものですが、まだ具体的な被害を受けていない隣家の立場からは、問題の工事が行われた建物の所有者に対して、妨害予防請求(危険を除去するための対策を行えという請求)...
1,地主が変わっても無効にはなりません。 2,当然、居住できます。 3,応じる義務はありません。 一応考えてみるだけ考えればいいでしょう。
下の階や隣の住人の肩を持つわけではありませんので、その点はお伝えしておきますが、下の階や隣の住人が物音でノイローゼ気味になっているのであれば、週一での苦情というのもやむをえないかと思います。かすかな物音に対して苦情をいれているだけなの...
公の場で抽象的にぼかさないといけない相談であれば、お近くの弁護士に直接ご相談なさった方が良いでしょう。特に建築紛争を取り扱う弁護士が良さそうです。 検討しようにも情報が足りません。
減額が認められるかどうかはさておき、契約書の当事者でなければ、基本的には請求できません。 ただ、大家があなたからの減額の請求を受け、減額の検討をしてくれるということはあるかもしれません。
契約書に書かれていなくても、貸主は、法律上、修繕義務を負いますが、1万円はどのような理由で値引きされたのでしょうか?
◯生活保護費の使い込みもあり、連帯保証人を抜ける方法はないものか? →残念ながら債権者が合意しない限り、一般的に連帯保証人を抜けることはできません。
原状回復を請求できるのは、入居者の故意過失がある場合か契約で定められていた場合となります。 ご相談の事案では前者が問題になると思われますが、ヤニの汚れや内部の破損は、通常損耗とは言えず故意過失による損耗と思われます。 故意過失による...
民法218条(下記)の類推適用か、法律上明文の規定はないものの、ご相談者の隣地・隣家所有権に基づく「妨害予防請求権」として、隣家所有者に対して、追加の落雪防止措置を講じるよう請求することは可能だと思います。 ただし、隣家所有者による...
不法行為責任を前提とするならばご指摘のとおりです。 他方、ご質問者様は賃貸借契約上の債務も負っており、債務不履行に基づく損害賠償責任を負う可能性があります。 理由:賃借人は専有部分及び共用部分を適切に使用する義務を負っております。今回...
悩ましいところだと思います。 民法607条の2で、一定の場合に賃借人が自ら修繕できる旨が規定されていますが、本件でその条項に当たるかが微妙なところです。 大家さんの技量がどの程度かは分かりませんが、大家さんが修繕のために設備を見せて欲...
1.書式はどれを使うべきか 2.申立書の中の「申し立ての趣旨」はどの程度の内容を書くのか 3.申し立ての理由もどこまで書くのか、証拠書類を提出すべきか を教えてくださいますでしょうか? →いずれのご質問も詳しい話を伺わないと回答で...
ご指摘のとおり、原状回復費用は賃借人・連帯保証人が負担すべきものですので、ご質問者様が連帯保証人に対して原状回復費用相当額を支払う必要はないと思料いたします。
現時点では、相手に過失はありません。 責任を問えません。 また因果関係の立証は、あなたの方です。 ハードルが高いことを前提に話をしてます。 これでおわります。
どのような民事請求なのかわかりませんが、お書きになっていることからすると、 影響するでしょう。 警察が捜査してくれるといいですね。
30代40代にやったくらいで、ここのところ、やってないですね。 相談は受けますが、悪しからず。
申し訳ありません、 この記載だけだと、そもそもなんらかの罪にあたるのかどうか、 判断ができません。 可能であれば、詳しい事情を伝えて近所で面談相談に行ってみましょう。
一般論としては、代金の減額や解除を求めることができます。 あとは契約の詳しい内容や経緯等を伺って、どこまで求めることができるかを判断ということになろうかと思います。
催告書がきたら、当月分に遅滞分を加算した、支払い予定表を作成して 送付するといいでしょう。 一方で、社会福祉協議会に出向いて、生活資金融資の相談をしてみると いいでしょう。