隣家の騒音問題(居酒屋)

私達は昨年末に現在の戸建てを購入して引っ越してきました。中古であり不動産屋がオールリフォームをした物件を私達が購入しました。隣家の1Fには大家(元地主)が住んでおり同じ階の1室を居酒屋に貸しております。その居酒屋の室外機の越境や居酒屋からの騒音が今回の問題です。年が明けて新年会やら飲み会等で1月中は夕方19時から大騒ぎをしている事が度々あり隣家との距離が1mも無い状況で、ちょうど居酒屋の窓やサッシが私達の家の窓とかなり近い位置にある事からその騒音のレベルはとても酷く、まるで家の中で宴会をされていると錯覚する程でした。(参考までに以前購入した騒音計で隣家との境界の私達の敷地側で測定したところ声のレベルや笑い、喚き声のレベルは80~90㏈を越える事もありました)通常では聞いていられない程でした。大家さんは年齢が80代の女性で、元々耳が遠いのですが、ほぼ毎晩精神安定剤を服用して21時には就寝する様です。22時半ころになっても宴会は終わるどころか爆発的に盛り上がっていて家内と居酒屋に来ていると錯覚する様な状態でしたので直ぐに110番通報しましたところ、その日は静かになりました。後日私達は大家さんに居酒屋に注意して欲しい旨を伝えましたが居酒屋へ賃貸しているけど管理会社などは介していなく契約上の事は敷金礼金はもらわないで建具や工事、メンテナンスなどは居酒屋が自分たちでやるとの事で合意できていると聞きました。(居抜きで貸し付けているとの事)。また「その店の人間はヤクザ者で年寄である私には注意する事は出来ない。」と断られてしまいました。 その後居酒屋はコロナで休業して9月上旬から再開していますが開店した日以降は煩い日もあればそうでない日もあります。酷い時は20時半頃から23時半頃にはお客のお酒も回ってかなり大声で話をする様になり声や拍手など、かなりうるさい状況です。(居酒屋の営業時間は午前0時までです。)※年始の騒音事件があって以来私達は隣家側の窓を全てグラスウールという吸音効果のある素材のボードで塞ぐようにしました。気休め程度です。私達はこの戸建の防音性を少しでも高める為に隣家側の窓を全て壁にする施工や、居酒屋の騒音が回り込んで来ない様に反対側の窓やサッシを全て防音性の高い2重窓に交換し玄関の防音性を高める為に玄関ドアを新しくする事を検討しました。その為にいろいろ専門の施工業者さんにみていただき見積りましたら全部行う事で約600~700万もの大金がかかるとの事でした。ただ結論としてはその施工を行っても酔っ払った客の大声までは防ぐことができず完全には防音しきれないという事でした。警察にも相談し「今後はうるさかった直ぐに110番してください、絶対に直接対話はしないでください」というアドバイスをいただきました。そして区役所にも営業許可証を発行している関係から実状を伝えたところ居酒屋のある住所は「近隣商業地域」で居酒屋等でも日中は60dbまで、23時~翌5時までは50dbまでの音量でなければ違法(条例違反)になるとの事でした。(その騒音のレベルは境界での測定値との事でした。)区役所や大家さんの方からは居酒屋へ「近隣から苦情が出ているので窓の防音施工をして欲しいという要望が出ている」事を伝えていただきましたが現在に至るまで全く何もしていただいていない状況です。明らかに隣家の築年数は60年以上は経っていてかなり古いつくりで、居酒屋のところの窓は木枠であり老朽化もさる事ながら抑々防音などという事には全く配慮していない造りで周囲の家に騒音などで迷惑をかけないで飲食店を開業できる状態では無い状況です。(にもかかわらず最近では私達の家側の窓をあけて営業しております。)こちらだけ防音施工しただけではどうにも防げないのであれば居酒屋側にも防音施工をしていただきたいと思っています。近隣商業地域で条例違反になるという証拠はとっています)大家からは2回、区役所からは2回、警察に110番通報を4回しており、これだけ注意を受けても居酒屋の方では一向に改善されるような雰囲気がありません。それどころか窓開け営業をして従業員や店主が自宅のまわりをうろついたり店主が帰宅時間を見計らって外で携帯電話で話をしているふりをして私達の家を監視しているような動きをしています。条例に定められた23時までは60㏈、23時以降は50㏈以上の騒音が私達の家の方に来ない様にしていただきたいと思っています。(その為に23時以降は私達の家側にある座敷を使用しないとか、窓を防音施工するなど対応策はあるはずです)この家を購入してしまったからには絶対に私達は引けません。何とかして今の地獄の様な生活を改善したいと思っています。早期解決に向けて何とかしたいです。よろしくお願い致します。

この種の問題は、裁判官の理解度が低いため、司法を頼っても思うようには
いかないことが多いですが、一般的には、民事調停から進めることが、多い
です。
受忍限度を超えた騒音であることを立証する資料を作るのが、努力のいると
ころでしょう。