賃貸借期間内の解約に関する確認

自宅の引越しの際の賃貸契約書で賃貸借期間内の解約に関する項目等に関連して確認したい点があります。

契約書では、更新前の通知や期間内の通知は賃貸人と賃借人どちらも1ヶ月前に行うこととありました。

また、即時解約の場合の支払いについても同様に1ヶ月分支払うこととありました。

自分で調べた際には下記の全日本不動産協会のページも参考にしました。
https://www.zennichi.or.jp/law_faq/賃貸人からの期間内解約の有効性/

【質問1】
上記のURLを参照すると賃貸人に関しては1ヶ月前の通知は無効かと思ったのですが合っていますでしょうか?

【質問2】
相手方が両方揃えないのは不平等だと言い、変えて頂くのに工数がかかりそうなので、このまま契約した場合、質問1で無効であるとすると、法律に則り賃貸人については6ヶ月前通知が適用されますか?

貸主からの一か月前の解約通知という条項は、借地借家法により無効です。
そもそも、通知期間もさることながら、貸主からの解約は、貸主自身が使用する必要があるなど正当な理由がないと認められないのが原則です。