サブリース会社から借りた瑕疵物件
契約書等を見て下さい。 不適合責任について記載されてるでしょう。 かりに記載がなくても、契約解除可能な不適合と思いますね。
契約書等を見て下さい。 不適合責任について記載されてるでしょう。 かりに記載がなくても、契約解除可能な不適合と思いますね。
写真を取るなどして、当番義務その他の非常識なゴミの出し方などの 不履行記録を作るといいでしょう。 その後、民事調停を申し立てるといいでしょう。
おっしゃるとおりと思います。 民事調停を申し立てて、合理的な金額を見つけ出すといいでしょう。 写真など取っておくといいでしょう。
交換というのも、法的にはひとつの契約です。当事者間で契約が締結されたり、具体的な約束がされたりしていないようでしたら、法的請求権としては認められないと考えられます。 具体的事実関係を説明するなどしながら、一度、弁護士に直接相談される...
不動産屋側としても、契約当時に把握していなかった事情であるのであれば落ち度はないように思います。 もっとも、事情が事情ですので、あくまでも交渉の範囲内ではありますが、契約料の一部について返還してもらえないかなど交渉をしてみても良いよ...
直ちに法的に問題が発生する状況ではないようにも思いますが、既になんからの契約書を締結している(将来的にあれをやるとかこれをやらないとか約束をしている)のであれば契約上の義務は生じています。 クーリングオフは常にできるわけではありません...
滞納分が3ヶ月分であり、2ヶ月分を1回で、残り1ヶ月分も数日で払えるのであれば、支払いをすれば退去となる可能性は低いでしょう。事情を説明し、返済の方針を伝えれば問題ないかと思われます。 仮に裁判になったとしても相手の退去請求が認めら...
DV等を受けて逃げられないということであれば、 下記URLの記載の窓口に直接そのご友人から電話・来所相談等を行ってもらい、保護等に繋げて頂ければよいと思います。 https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.j...
一般的には、補修請求、補修が終わるまでの賃料減額請求、慰謝料請求も可能でしょう。 契約書を読み直すことです。
ご質問ありがとうございます。 ご心痛お察しいたします。 出て行ってもらえるか否か、その際の困難さの程度は、相手家族が、その家に居住する権利があるかどうかによります。 居住する権利があり、今後も居住し続けられるのであれば、相手の意向次...
誤った回答を投稿してしまい申し訳ございません。 調停を経て和解しているのであれば、大家さん側としては通常は強制執行が可能な状況になっています。 今後、給与債権の差押えや、銀行口座の差押えを受けることが考えられます。
具体的な事情にもよりますが,債務不履行による損害賠償請求等が考えられるかと思われます。また,そもそも相手の債務不履行が明白である場合,債務不履行に基づき契約の解除も可能かと思われますので,支払いに応じず契約を解除することも場合によって...
個室タイプなので、無断入居は住居侵入にあたります。 無断入室を警察に通報しても問題ありません。 ホームの経営者にも事実究明を要求するといいでしょう。 役所にも、事情を話して、無断入室事件があったため、病院に行けないことを訴えるといいで...
1.自動での合意更新がなされていると思われます。「更新の事務手続きをする」という文言はありますが、あくまでそれは些末な義務を定めたものに過ぎず、更新自体は「2年更新されるものとし」に則って同期間更新されると思われます。 2.一文目のご...
合意書については、それでトラブルが解決したことの証拠にもなるため、作成しておいた方が良いでしょう。 もちろん中身の確認はしっかりする必要があります。特に清算条項と呼ばれる、お互いに債権債務はもうないことを確認する条項が入っているかは...
建物の所有権を侵害する行為ですので、損害賠償請求される可能性が高いでしょう。また建造物損壊等の刑事責任を問われるリスクもあるかと思われます。
契約をしていないのであれば支払いをする必要はないでしょう。また,不動産会社についても請求してくることは多くないかと思われます。もし不動産会社が支払いを強く求め,当事者同士での話し合いでの解決が難しければ,弁護士を立てることを検討されて...
賃貸借契約における、契約締結上の過失、という考え方があります。それは、契約が仮に成立していなくとも、契約成立に向けて交渉を進め、契約成立目前まで行きそこで契約をやっぱりしないとひっくり返された場合、契約が成立することを信じて支出等をし...
事実として支払義務を超えて支払いを行っていたのであれば、過剰に払った分については返還を求めることは可能でしょう。 また、個別事情にもよりますが、ご相談の内容だと相手の要求は認められにくいかと思われます。ただ、未払い期間が伸びれば伸びる...
他人が勝手に連帯保証契約をしても 無権代理行為であり 無効です。 そのことを 主張し 反証していけば責任を負うことはありません。 立証方法に工夫が必要ですので 弁護士に相談・依頼されるのが良いと思います。
見積もりをお願いしているのは不利になりますね。 この先は、近くの弁護士に直接相談して下さい。
すれ違いのみで接触もしていないのであれば、刑事事件とはなりません。気にされる必要はないと思われます。
認知症の父の場合には、後見人の選任など判断能力のない人に代わって財産管理をする人の選任を目指すことになります。 所在不明の長男の場合には、所在を調査したり、不在者に代わって財産を管理する人の選任を目指すことになります。
どなたかがお父様に資金提供して、お父様の名義でローンを支払い、お父様がお兄様に求償して、資金提供した方に資金を戻す という方法くらいしか思い付きません。
同様の騒音被害が何度も続くようであれば、隣人としても騒音を出さないように何らかの対応を求めてくることが想定されます。突発的なものだったとのことですが、今後は同じようなことをされないようにくれぐれもお気をつけください。
損害額を計算して、その額と今後支払うべき賃料を相殺する旨の通知を管理会社に送るという方法が考えられますが、進め方次第ではみやこさんが一方的に悪いことにされてしまいかねないので、どういう方法を取るかも含めてお近くの弁護士に相談されるのが...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 不動産会社が強引な営業手法を採っていた場合には、消費者契約法違反や公序良俗違反といった法理をもって契約無効を主張して、一切の金銭負担なしに契約を白紙にできる可能性があります。 他方...
仲介会社に過失があるときは、仲介会社にも責任があります。 回答では、管理会社と間違えてますね。 仲介会社の過失を探すには、検討が必要なので弁護士に持ち 込んだほうがいいでしょう。
弁護士の吉岡一誠と申します。 一般にタバコによるクロスの汚れは、自然損耗とは認められず、相談者様の過失によって生じた損耗と認められてしまう可能性が高いところ、そうした過失による損耗については、過失行為がなければ修繕する必要がなかったも...
1,あなたの同意がなければ許されない。 2,本件では大家からキャンセルはできない。 3,確実に入居できる日を、契約しなければならない。 あなたに損害が発生するなら、それは別途請求することになります。 その大家は、勝手すぎますね。