合同会社の共同経営者から、役員の退任と本社明渡しと今までの給与返還を請求されている件について
ご相談の限りでは、役員解任に正当理由を欠くとして地位保全をしつつ、役員である以上社宅利用契約は継続だ、毎月の役員報酬は支払え(既払分は返還しない)という方針かと思いましたが、 既に訴訟を提起されているとのことですので、質問掲示板ではな...
ご相談の限りでは、役員解任に正当理由を欠くとして地位保全をしつつ、役員である以上社宅利用契約は継続だ、毎月の役員報酬は支払え(既払分は返還しない)という方針かと思いましたが、 既に訴訟を提起されているとのことですので、質問掲示板ではな...
1)「強制的な支払請求」という用語が法的にあいまいなため、はっきりさせる必要があります。 権利を主張して請求すること自体は、いかに断定的な口調であれ、全くの架空請求や行き過ぎて恐喝などに当たらなければ、適法です。口調が有無を言わさず断...
妥当でない場合、債権回収受任通知が届いた後でも減額交渉をし交渉成立する可能性はあるのか又は異議申し立て等は可能なのか 状況にもよりますが可能です。具体的には、敷金を差し入れている場合、原状回復費用が発生していないか、敷金の範囲内であ...
まずはカード会社に連絡してどういう処理がされた確認。 鍵屋の誤りがあるのであれば、電話が繋がらなければ郵送で連絡、さらにはオーナーに連絡の上で、後は様子を見ることになるでしょう。 カード会社の処理内容、如何では、別の検討が必要かもしれ...
許可を得ていないことについては、まずは行政に通報してみるのが良いと思います(違法民泊の通報窓口を設置している自治体もあります。)。 警察については、再度不審者が訪問してきたらその場で警察を呼ぶ、ICレコーダーや防犯カメラで証拠を残した...
法的に権利を明確にして、立ち退きなどを求めていくしかないように思います。 自分所有でも、貸している建物には無断で入れませんので、鍵屋の利用もすべきではないでしょう。 おっしゃるとおり「固定資産税、火災保険も私が現在払っていて、自分...
隣地との境界の場所を確認する目的であれば、土地家屋調査士の先生にまずは相談して、筆界特定の申立てを検討するとよいと思います。 特定されれれば、一応それで境界明示ができて、売却には支障はなくなると思いますので・・・(ただし、この点につい...
一般論として、工事を差し止められたとして、共有物分割請求をするというものではないと思います。 ただ、ご相談の件の詳細が分かりませんので、相手方にとって共有物分割請求が利益になるのであればその可能性はあるのかもしれません。
具体的な事実関係が不明ですので、一般論での回答となりますことをご承知おきください。 ①地主とご相談者様の関係 地主との関係においては、建替えに関するお話合いを行い、建て替えることについての承諾(書面で頂くのがよいと思われます。)を得...
請求(訴訟物)との関係で、契約書に記載されていない上記の条件を当事者が「合意」した点を立証する必要があり、その立証責任があることを前提とします。この場合、契約書に条件が記載されていないのであれば契約書によりその条件の合意はされていると...
普通借家契約であれば、拒否して合意更新しなくても法定更新になりますね。 その場合、賃貸人側が賃料増額請求に切り替えてくる可能性はあるでしょう。
騒音の問題に関しては、騒音を発生させている工場を相手方とする必要があります。 ただ、行政からの移転指示や騒音に関しても行政が把握しているようですので、行政に相談して具体的な状況も確認されたほうがいいと思います。
契約締結上の過失という理論が妥当するので、内見のための交通費や仕事を休んだことの損害については認められる可能性がありますが、慰謝料については原則として請求しても難しいことが多いでしょう。 例えば、終の棲家として、既に自身がこれまで住ん...
契約は合意ですから、理由もなく一方的に解除できません。 ですので、あなたとしては、契約の不履行を確定させるのが良いと思います。 契約書を確認して、 ・現状の間取りや希望の設備を実現した際に、どのくらいの予算になるか教えてもらえない ...
確かに、契約不適合責任の追及を受ける可能性があります。解除されたり(代金返還)、除去費用の損害賠償請求を受けたりする可能性があります。
アパートに21年住んでいたとのことですので、 かなりの割合で経過年数を考慮した減額が見込まれると考えます。 あとは、退去精算書や賃貸借契約書を精査しないと なんとも言えないところがありますので、 一度書面を拝見したく存じます。 以...
前提として、建物を誰が所有しているかということによって、対応方法が変わってきます。ご主人の名義が入っていたとすると、相続によって、義母らが一部持分を相続している可能性はないのでしょうか。
ご説明ありがとうございます。 残念ながら1ヶ月であったとしても結論は変わらないんです。 ただし、 終了通知どおり契約が終了したとしても、 貸主は強制的に車を移動ないし撤去できません (自力救済と言いまして、違法行為になります。)。 ...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 誤った説明がなされたことに関して証拠が必要にはなりますが、そうした説明をした不動産業者に対して説明義務違反等を理由として補助金相当額の賠償請求をする余地はあるでしょうから、一度弁護...
【水栓取替について】 55,000円が水栓取替費用全額であるのであれば不当請求に当たると考えます。 なぜなら、水栓取替費用をたくま様が負担しなければならなかったとしても、水栓の経過年数を考慮しなければならないからです。 この点を、水栓...
弁護士が適法に隣人の氏名を調べるためには、物件の管理会社に対する弁護士会照会という手続を利用することが考えられます。 この弁護士会照会を受けた場合には、原則として回答義務がありますので、管理会社は、回答の必要性や相当性が欠ける場合を除...
>契約変更の際小職にそのデメリットを十分に伝えることなく ここが問題です。デメリットとしては、更新がないこと、すなわち期間満了で終了(退去)となることです。その説明は必要です。 それを伝えていないのであれば、定期賃貸借契約は成立して...
法的な理由として退去を求めることは可能なように思われます。また、退去を求めることで脅迫ということにはならないでしょう。
>管理会社の方から退去時の高額の原状回復費用がとどいたので少額訴訟や調停ができないか市の無料相談にいったところ貸主がおこすことはあっても借主がおこすことはまずないと言われたのですが、借主が訴訟などをおこすのは難しいのでしょうか? 借...
これからも近隣関係にある近隣に対し、わが国の文化に照らし、月に1回以上のクレームは十分に多いです。 そしてその苦情の内容が毎回変る場合には過剰な苦情といわれても社会的に標準的評価だと思われ、裁判用語で言えば、「受忍限度の範囲内」となり...
最近改正された民法213条の2です。 いろいろ要件があり、当てはまるかという問題はありますが、安易に撤去を強制できる話ではないと思います。 費用についても実損害が証明できるのかという問題もありそうです。 民法 第213条の2 1 土...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 当初の工事については「10万÷4日=2.5万1人工」であったことや、相場額などを踏まえると、相手方の請求は当事者間の合意(契約)に基づかない不当な請求と言い得るので、追加工事代金に...
賃貸人側に、契約更新の意図がないことをしっかりと伝えておくほうが良いでしょう。それにあわせて、更新時に保証契約についてどのように扱ったのかも確認をし、支払いをほぼ保証人が行なっている状況で、保証人への確認をせず契約を更新したことについ...
お困りのことと存じます。本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、法的に正確に分析されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記に関連した法理等にも...
訴訟になっているので消費者センターや宅建協会では相談にのれないですね。 内容に関してお話ししますと、退去の際の費用としては、退去確認の際に0円と判断していたとしても、実際に支払うべき費用が後に判明した場合、退去確認の判断に拘束されな...