台風15号による車破損・管理会社の対応について
瑕疵がありそうですね。
瑕疵がありそうですね。
物損の場合、過剰修理が問題になることは、特に交通 事故でありますね。 余分なところ、つまり、傷をつけた部分と因果関係の ないところは、支払う必要はないですね。 もめるようなら、調停の場を借りて話すほうがいいか もしれないですね。
太陽パネルの設置、保存に瑕疵があったら、あなたの 責任です。 予想もできない風力であれば不可抗力ですから、責任 はありません。また、 飛ばされないように防御措置をとる必要があったのに、 なにもしなかったといえるか、あるいは、近隣の同種...
調停がいいですね。 民事調停ですね。
その程度で逮捕はないです。 かりに警察が関与しても事情聴取と誓約書提出で 終わりですね。 適正な手続きで廃棄すればいいですね。
賃借ですね。 大家の発言記録、行動記録など証拠を保全するよ うにしたらいいですね。 慰謝料請求権が発生するレベルなら、大家さんを 困らせることができますからね。
判決はすでに、とられているんですかね。 強制執行まで来るには、裁判所から、何通も書類が 来ますね。 それまで放置していたんですかね。 放置していたなら、仕方ないですが。 生活保護の相談、あるいは転居先を探すことになりますね。
あなたは、地主の占有を承継したことになりますね。 したがって、地主の占有の性質も承継することにな ります。
1ヶ月前申告の条項があるということだと日割り分の家賃納入をしたくないというのは難しいのではないでしょうか。
まずは連帯保証人に現状を伝えることですね。 負担部分の支払いと解約について。 あとは不動産屋に解約の相談をしてみることですね。 あとは、あなたが退去してしまうことですね。 退去したことは保証人に連絡し、事後の請求は保証人 に行くことを...
妻には日常家事の代理権がありますが、賃貸借契約の解除はその範囲を超えるので、代理できません。あなたがそのようなことを無効ですし、離婚後の生活をどうするのかというのは、そのような方法で解決することもまた間違っていると思います。 実家に...
私も司法修習で高知市内のレオパレスに住んでいたことがあるのですが、隣の部屋で何のテレビを見ているかが音で分かるくらい壁が薄かったです(あるいは天井裏の防火壁がなかったのかも)。 安かろう悪かろうということであり、この環境が耐えられない...
停電があればタイマーリセット必須だということが通常の注意義務の範囲なのであれば,損害賠償請求できるでしょう。マンション管理者なら当然わかるでしょ,と言えるかどうかですね。
事前の交渉があったか不明ですが,まず大家さんと連絡を取りましょう。何れにしても,とにかく少しでも滞納分を払うことで和解に持ち込むしかないでしょう。 裁判官に窮状を訴え和解に誘導してもらいつつ,少なくとも滞納分はすぐにでも払うようにしま...
契約書の自動更新は、通常、同一条件で契約期間が延長されることが想定されているものですので、10%の増税時に8%に据え置いたという事実関係があるのであれば、なおさら、更新時には自動更新ではなく、10%の契約書を作り直し、併せて、消費税の...
1 形式的な回答としては,基本的には更新を改めて支払う必要はないということになるでしょう。ただし,更新料なしで結構というのが,今後の更新料を全て免除するという合意になっていたかどうかは要検討です。そうなっていないと判断される場合には,...
Aが契約者なのであれば,そもそもAが貸主との契約を解除すれば済む話ではないでしょうか。それでルームシェアは終わりでしょう。 もちろん不動産屋さんや連帯保証人と協議することもできますよ。
もちろんです。 地元の弁護士に相談して、あなたが取るべき 姿勢を検討してもらうといいでしょうね。
入る時に写真をといいのですが、多くの人はしませんね。 現状は、あなたが入居したときの状態ですね。 国土交通省から現状回復ガイドラインがでてますので、 それを勉強して、負担すべき費用の交渉をする人が増え てますね。
お書きになったことでも不明な事柄があり、法的判断は 難しいです。 ここでは難しいので、弁護士に直接対面相談した方が いいです。
メールでいいですよ。 証拠になりますから。 司法書士、行政書士ですね。
いずれも可能でしょう。 1、のほうが簡便でいいでしょう。 賃貸人を変更すれば、さらによいでしょう。
相手の債務不履行に起因する損害なので、請求は可能でしょう。 日割の返金もできますね。 東京都に、賃貸に関しての相談窓口があるので、そちらに相談 するのもいいでしょう。
協議会から生活資金を借りて、家賃を返済します。 協議会に対して、長期分割で返済します。 区にも生活資金融資制度があるかもしれないです。 まずは、協議会がいいでしょう。
標準管理規約では、修繕積立金取崩しに関する定めは、共用部分等の変更も含まれるので、規約上の手続きを踏めば修繕積立金を利用することができます。ただし、マンションの修繕に限定されているのであれば、それ以外の使途に使う場合には、管理規約の改...
◆「・・・契約しましたが」とあり、何の契約を締結したことになっているのかはっきりしないですが、書類の内容によっては、s社から返金を拒否される可能性もあります。 ◆お近くの弁護士や相談センターなどに持ち込まれて、s社との間で契約された...
あなたが、名指しで特定されているなら、名誉棄損に あたりますね。 警察に相談に行かれていいでしょう。 慰謝料も発生しますね。
第三者の故意または過失に基づく破損であれば、あなたには故意、過失はないので、弁償する義務はないと思います。
有益費が現存しており、現在の評価額についてなら、 請求はできますね。 現在評価額を算定するのが、やっかいですね。 減価償却法でも使いますかね。 したがって、200万は無理でしょう。
家の維持について、後見人制度のようなものはありません。 任意に、財産管理契約を、弁護士などと、締結することに なります。 費用は、契約の内容次第ですが、月に1万円くらいは、考え ていた方がいいでしょう。