転借契約を相続で引き継いだ際の不足分家賃と光熱費の取り扱いにつきまして
父が先月他界しまして、従業員との店舗のいわゆる転借を相続いたしました。
賃貸契約、電気、水道、ガス、電話、設備の契約を私に変更しましたが、弁護士の無料相談をしたところ、契約書はなくても、又貸しが何年も続いていると、大家も不動産屋も黙認し私と従業員が賃貸契約を結んだ状態を承継したと見なされるとの事でした。
その際に過去の賃貸料よりも安価な賃貸料を供託している通知が届いたため、正規の賃貸料に不足している内容証明を送り、その状態が続くようだと契約解除になる旨を伝えるように助言を弁護士さんに受けました。
つきましては、内容証明を送付しようと思いますが、それまでと異なり光熱費の支払いも私が行っており、こちらの費用も受け取っていない状態です。
この未払いの扱いを契約解除事由にするか、家賃不足分滞納とは別に請求する事は可能でしょうか。
持ち出しになり続ける状態が困るのでご相談させていただきたいです。
適正な賃料が問題になっているのでしょう。
適正な賃料を決めるために調停を申し立てるのが
いいでしょう。
また、また貸しが、大家との間で問題が生じる可能
性がないとも言いきれないでしょう。