不倫による慰謝料請求について相談したい
考えるべきは2点です。 ①不貞の証拠収集 「単身赴任の旦那が不倫をしており」とありますが、確固たる証拠をお持ちというケースはまずないので、言質を取ることを意識しましょう。 録音等で、はっきりと性交渉の事実などを確認されるべきです...
考えるべきは2点です。 ①不貞の証拠収集 「単身赴任の旦那が不倫をしており」とありますが、確固たる証拠をお持ちというケースはまずないので、言質を取ることを意識しましょう。 録音等で、はっきりと性交渉の事実などを確認されるべきです...
預金の差押えについては、おおむねご理解のとおりです。 なお、差押えの流れは概略以下のとおりです。 ①差押命令の申立 債務名義(調停調書、審判書、公正証書等)に基づき、金融機関とその支店を特定して申し立てます。 ②差押命令の発令・送達...
まず、客観的な真実に明らかに反する嘘が表明されており、その嘘を信用したがために財産的価値のある物(お金・クレジットカード・贈り物など)を渡した(=相手が述べたことが嘘であると知っていたのであればそれらのものを渡さなかった)、という関係...
ご相談者様の個人情報がその人妻には知られていないとのことなので、その人妻経由で人妻の夫からご相談者様が慰謝料請求を受ける可能性は限定的だと考えられます。 もっとも、請求を受けた場合、通知書記載の金額の目安は数十万円から300万円程度と...
離婚しないで法的に旦那に約束を守らせることは可能なのか 違約された場合どういう法的措置をとることが可能なのか →法的にはそのような約束を強制する手段がないため、法的手段や法的措置をとることは困難です。
法的な婚約の成立を基礎付ける証拠になるかと思われます。 婚約破棄に関しては、性格の不一致や、やっぱり結婚したくなくなった等の理由で婚約を破棄した場合は正当な理由として認められず、婚約の不当破棄として慰謝料請求も可能かと思われます。
憤りを感じられて当然の事案であると思います。 ただ、相手方に返還義務があるようには思われないのと、 上記事情からすると、ご自身が代わりに請求することも問題であると思われます。 ご家族(ご親族)で話し合いをされたり、 場合によっては...
協議離縁が可能ならば(当事者間で養子離縁届を作成•提出が可能ならば)、離縁調停の申立てをする必要はありません。 離婚条件で折り合いを付けることができないため、あなたから夫に離婚調停を申し立てるという状況とのことですので、場合によって...
児童が、養子縁組したりして支給要件にあてはまらなくなったとき、児童扶養手当の支給対象から外れることと思います。 ただ、養育費が不安なこと、その通りと思います。 この場合、行政による他の支援制度をくまなく活用することが肝要です。 ...
両家へ結婚の挨拶や,結納,式場の予約等は行いましたでしょうか。婚約と法的に評価されるには,客観的な儀礼的な事実が必要となってきます。 もしそうした事実がない場合は,慰謝料等の請求が難しくなってきてしまう場合もあり得ます。 一度個別...
慰謝料の金額面で,時間の経過が影響する可能性はあるかと思われます。ただ,今まで慰謝料を請求しなかった,あるいはできなかったことについてしっかりと理由があれば影響は少ないでしょう。 資産が一切ないとなると,相手が支払わなくなったときに...
金融機関への照会(弁護士会や裁判所を通じて)で入手金を確認するなどして、 収入や資産を立証していく方法と、 稼働している証拠をもとに、賃金センサスなどを参考にして、 〇〇万円の収入がある、又は、●●万円の収入を得られる能力があるとし...
①男性が既婚者であることを知っていた又は知り得た場合には、慰謝料が発生します。 もっとも、慰謝料の発生を争うことは認められるので、慰謝料を請求してくる可能性はあります。 ②相手方が請求を断念する可能性がある一方、(簡単ではありません...
上記記載の内容でしたら、 相手方の主張が通る余地はないでしょう。 ただ、実際問題として支払いがなされなかった場合は、 婚姻費用分担調停・審判によって対応すべきでしょう。 遡っての請求は難しい点もありますので、支払いがなければすぐに申...
あなたに支払義務がありません。請求する場合、裁判所を通じた話し合いで解決することを提案されることです。少しでも支払いに応じれば取り立てがエスカレートする懸念もあります。 支払い義務のないことを相手が強要する場合、刑法上の脅迫罪が成立す...
彼女の方が実際に貴方の子を妊娠していて出産した場合には、結婚・入籍をしていなくても、認知の問題・養育費支払の問題は生じます。 なお、【自分としてもメンタルが疲弊して、結婚まで辿り着けるのだろうか、結婚しても幸せになれるのだろうかとネガ...
特に不利になることはないと思われますが、【受け取ったとしても使用する気持ちは一切ありません。】というお考えであり、ペット自体は貴方が今後の世話をしていく予定ということであれば、(相手に調停の場で屁理屈を言われるかもしれないわずかな可能...
〉夫の行動を精神的DVと主張できるのか教えてください。 仮に離婚訴訟になったとき、婚姻関係の破綻が認定されるかについては、記載の事実関係では、直ちに明確に認容されるとは言いにくいように思われます。 交渉や、離婚調停等の場で主張するこ...
示談書を作成する点については特段問題ないかと思われます。 署名等についても相手方本人が希望・固執(あまり考えられませんが)しなければ郵送でのやりとりになるかと思います。 一方で公正証書に関しては、公証役場で本人確認のうえでという形に...
高額な慰謝料を相手側がしてくることはあり得るでしょう。ただ、その場合ケースにもよりますが、減額が可能なケースも多いかと思われます。 合意書に入れる内容については、ケースによって必要なもの不要なものが分かれますので、ご依頼されている弁...
プライバシー権侵害や、名誉毀損等のトラブルとなる可能性があるため、第三者に話を伝えることは避けた方が良いかと思われます。
子どもが生まれた場合は子どもの養育費分が考慮されるため、婚姻費用自体は増額される可能性が高いでしょう。 現在働くことができない状況であれば、こちらの収入はゼロベースで算定されるかと思われますが、賃金センサス等をベースに潜在的可動能力...
言うことを聞く必要はなにもありません。 気の弱さに付け込んでいるだけです。 強気でいくといいですよ。 警察がいいですよ。 強要未遂とストーカー両面で捜査してくれるでしょう。
性行為を伴う貸付行為(ひととき融資)自体が公序良俗違反で無効の可能性があります。 しつこく性行為と利息の支払い等を求めるなら、 支払った元本の返還請求並びに、警察に脅迫罪や貸金業法違反での刑事告訴等も辞さないと弁護士から警告してもらっ...
性行為の対価としての金銭支払いの合意契約は、公序良俗に反する契約として無効なものと判断されます。そのため、対価を求めることや金銭の返還を求めることは基本的に認められません。 ただ、初めから金銭を騙し取る目的でそうした契約を交わしてい...
やや珍しい問い合わせだと思うので、裁判所も少々戸惑うかもしれませんが、担当書記官に問い合わせをすれば、状況等について回答してもらえるか、あるいは、訴訟記録の閲覧謄写の案内などされるかと思います。(通常は、担当弁護士から依頼人に対して期...
性格の不一致での離婚は基本的に認められることはないでしょう。 妊娠中であることを理由として離婚ができない、となる可能性は低いですが、その対応次第では慰謝料請求の対象となる可能性はあるでしょう。
養育費に関しては月10万円程度となるでしょう。 連れ子については、養子縁組をしているのであれば養育の義務があるため、その分養育費の金額が増額しますし、面倒を見ない旨の発言は養親としての義務違反となり得、慰謝料請求の対象となる可能性も...
基本的には弁護士を通して話をする形となります。本人からの連絡が友人伝いで来るということも、相手が弁護士を立てているのであれば基本的にないかと思われます。 連絡は弁護士を通して行う形となるかと思われます。
証拠等もご覧になっていないということで複雑な心境だと思いますが、元彼女の方が実際に貴方の子を妊娠していて出産した場合には、認知の問題・養育費支払の問題が生じることになります。ただし、本当に貴方の子であるかという問題は残ります。それを調...