"金銭交換の性行為約束に関する訴訟における金銭支払い義務について"

SNSのDMで金銭を渡し、性行為をする約束をしておりましたが、当日になり私が行けなくなりました。向こう方がその金銭を振り込まなければ、訴えると仰せですが、この場合訴えられても金銭払う事にならないですよね?よくわからないので詳しく聞きたいです。

SNSのDMで金銭を渡し、性行為をする約束をしておりましたが、当日になり私が行けなくなりました。向こう方がその金銭を振り込まなければ、訴えると仰せですが、この場合訴えられても金銭払う事にならないですよね?

→性行為の対価として金銭を払う合意は公序良俗違反のため無効です。したがって金銭を払うことにはならないとは思われます。

性行為の対価としての金銭支払いの合意契約は、公序良俗に反する契約として無効なものと判断されます。そのため、対価を求めることや金銭の返還を求めることは基本的に認められません。

ただ、初めから金銭を騙し取る目的でそうした契約を交わしていた場合、別途詐欺罪が成立する余地はあるでしょう。