婚約と認められるでしょうか。

彼に婚約破棄(お付き合いを継続できない旨)を言い渡されました。
双方の親に紹介済み、彼からの結婚の申し込みや絶対に結婚してもらうからなど書かれた文面のラインやSNSのスクリーンショットを保存済み。
婚約破棄になる旨を伝えた時の認めた音声録音済み。
こちらは裁判所で認められる婚約していた材料になり得るでしょうか。

彼に婚約破棄(お付き合いを継続できない旨)を言い渡されました。
双方の親に紹介済み、彼からの結婚の申し込みや絶対に結婚してもらうからなど書かれた文面のラインやSNSのスクリーンショットを保存済み。
婚約破棄になる旨を伝えた時の認めた音声録音済み。
こちらは裁判所で認められる婚約していた材料になり得るでしょうか。

→実際の内容にはよりますが、婚約していたことを基礎づける事情などにはなるとは思われます。

>双方の親に紹介済み、彼からの結婚の申し込みや絶対に結婚してもらうからなど書かれた
>文面のラインやSNSのスクリーンショットを保存済み。

婚約の成立に関する事実・証拠となり得ると考えられます。
さらに、例えば、友人などへの婚約の公言、結婚指輪の購入・受渡し、結婚式場の予約、新居の準備などもあれば、より確実性が高まると言えます。

>婚約破棄になる旨を伝えた時の認めた音声録音済み。

この点に関連し、婚約破棄は不当な理由に基づいてなされた場合に慰謝料が発生し得ます。不当な理由とは、例えば、性格の不一致、親の反対、心変わりなどです。一方、相手の不貞行為、相手の暴力・虐待、社会的常識を逸脱した言動、相手の借金などを理由とした婚約破棄は正当な理由があると評価されるのが一般的です。

法的な婚約の成立を基礎付ける証拠になるかと思われます。

婚約破棄に関しては、性格の不一致や、やっぱり結婚したくなくなった等の理由で婚約を破棄した場合は正当な理由として認められず、婚約の不当破棄として慰謝料請求も可能かと思われます。