夫の浮気相手への返還請求について
先日夫の浮気を追求し再構築をすることになりましたが、約一年半もの間に浮気相手に物品や金銭を渡しています。夫は返すように言ったが返ってこないと言ってますが、実際にはLINEで返さなくていいようなやり取りもしています。
このような場合、妻である私が夫から返還請求してもよいとの承認があれば、浮気相手に私から返還請求ができますか?
返還希望は、車両代、クレジット使用代金、援助を申し入れられた金額、夫が名義貸しをしている携帯です。おおよそで70〜100万程です。
交際中(パパ活のような援助中)は、浮気相手は彼氏とは別れた、同棲も解消したなど実際には現在まで同棲中にも関わらず、虚偽を述べており、夫の恋愛感情を利用して金銭を援助させています。体の関係を夫が求めると上手く交わされています。
これは、詐欺?に当たるのではないかとも思っています。
もし請求できるなら、個人で内容証明郵便を出して任意での返還を求めた後、返還されなかったら弁護士に依頼するのがいいのか、初めから詐欺のことも含めて弁護士に任せるほうがいいのか、ご教示ください。
憤りを感じられて当然の事案であると思います。
ただ、相手方に返還義務があるようには思われないのと、
上記事情からすると、ご自身が代わりに請求することも問題であると思われます。
ご家族(ご親族)で話し合いをされたり、
場合によっては、夫婦関係調整調停(円満)を申立てされるなどして、
夫に対して働きかけする方法をご検討ください。