妊娠時の関係修復に関する法的問題について
彼女が妊娠しました。現在5〜6週くらいです。
喧嘩をして別れ話の際に妊娠していることを告げられました。
自分は関係を修復し、2人で子供を育てていきたいと話しているのですが、妊娠していることもあり、彼女のメンタルが不安定になっており「関係の修復は無理」や「私にはあなたは必要ない」など言われてしまいます。
メンタルが多少安定している日に家に上げてもらい家事などして手伝っているうちに同棲するための家を契約したのですが、不安定になった日に同棲もやめようと言われました。
自分としてもメンタルが疲弊して、結婚まで辿り着けるのだろうか、結婚しても幸せになれるのだろうかとネガティブな気持ちになっています。
お聞きしたいのですが
女性に結婚の意思がないが、出産をする場合でも認知や養育費の支払いが発生するのでしょうか。
よろしくお願いします。
お聞きしたいのですが
女性に結婚の意思がないが、出産をする場合でも認知や養育費の支払いが発生するのでしょうか。
→結婚と子どもについての責任は別問題ですので、あなたの子どもであり女性側が請求すれば認知や養育費の支払い義務が生じます。
認知、養育費の支払義務に関しては、
自らの子であることを理由にするものであり、
結婚の意思の有無は関係ありません。
理屈上は、そもそも妊娠しているのかどうか、ご自身の子であるかどうかという問題があり、金銭支払いや胎児認知等については慎重に考えるべき事情もあります。
ただ、関係修復との関係でいえば、上記を相手方に伝えることが悪影響となるのは明らかですので悩ましい部分ではあります。
相手方のご親族ともご相談できるのであればご相談いただいて、
今後の方針についてご検討なさってください。
認知や養育費については支払い義務が発生します。
これについては、仮に親同士で養育費を請求しない等の合意をしたとしても効力がなく、後から請求もされてしまいます。
基本的に子どもの権利であるため、親の都合で勝手にその権利を消滅させることは認められないという考え方が基本となっています。
そのため、妊娠した子がご自身の子であれば、認知や養育費の負担は、相手が請求してきた場合には避けることは難しいでしょう。
彼女の方が実際に貴方の子を妊娠していて出産した場合には、結婚・入籍をしていなくても、認知の問題・養育費支払の問題は生じます。
なお、【自分としてもメンタルが疲弊して、結婚まで辿り着けるのだろうか、結婚しても幸せになれるのだろうかとネガティブな気持ちになっています】という点に非常にリアルな悩みを感じますので、結婚・入籍については出産後の様子などをみてから改めて検討するということでもよいのかもしれません。(出産前に無闇に結婚を急いで後にうまくいかなくなった場合、離婚の手間やエネルギーが大変だと思いますので。)