養育費審判 抗告審について
資料を相手方へ提示すること自体が法律上禁止されているわけではありませんが,それがどのような結果を生むのかについては,事案が抽象化されている公開の場では予測困難ですので回答が難しいです。 「相手方『にも』代理人が就任しています」というこ...
資料を相手方へ提示すること自体が法律上禁止されているわけではありませんが,それがどのような結果を生むのかについては,事案が抽象化されている公開の場では予測困難ですので回答が難しいです。 「相手方『にも』代理人が就任しています」というこ...
離婚調停は、 相手方が離婚に応じなければそれまでです。 残債のあるローン不動産があったり、子どもの養育に関してきちんと取り決めをしたいという場合に、合意形成のために離婚調停を利用することは合理性があります。 ですが、ご自身のケースでは...
>離婚に応じてから、不倫相手に慰謝料請求することはできますでしょうか。 「請求しようとすること」は可能ですが、裁判でいくら認められるかは不透明です。 特に、3年分の相当額を受け取ったことは、(費目が慰謝料ではないにせよ)考慮される可...
弁護士を立てているのであれば、基本的に弁護士を通してのやり取りとなるかと思われますので、弁護士に連絡をし本人からの連絡をやめさせるよう話をされた方が良いでしょう。 相手方の代理人弁護士も把握していない可能性があるかと思われます。
最近、妻の父が亡くなりました。来週、葬儀だと連絡を受けました。何かしらの対応をしないと不利になりますか。 →離婚の問題と親族関係は別問題ですので、葬儀に対応しないことで離婚問題で不利になることはないでしょう。
そういった手段をとって万が一があった際に、法的に訴えられる可能性はありますでしょうか? →ご相談内容を拝見する限りでは婚約が成立していた場合は、婚約破棄の慰謝料請求が考えられますが、婚約が成立しないのでしたら訴えられても認められる可能...
相手が送付先を希望している場合、弁護士であればそれを無視して自宅へ送るということは一般的にされないかと思われます。
話が明瞭でないので、お近くの弁護士に相談して、出来事や経緯を 整理してもらうといいでしょう。 そのうえで、相手に責任原因があることが特定できたなら、損害賠 償の準備に移りましょう。
恐らく裁判をしたくない私の心情を読み取り、そのような事を言っているのだと思いますが、あまりに悔しくて悔しくて、心が壊れそうです。裁判意外に方法はありませんか? →残念ながら、相手との合意ができない場合の手続きが裁判ですので、相手の主...
ステルシングといって、欧米では性犯罪になりますが、日本では処罰規定が ありません。 したがって、罪には問えません。 慰謝料請求は、可能でしょう。
養育費は申し立てた月から発生します。 したがって、仮払い分を、すでに発生している養育費に充当して、不足が あれば、審判で清算します。 審判書作成の都合上、清算分確定のために、仮払いを中断させることはあるでしょう。
いずれも問題ないですが、ストーカーとして、警察に相談したほうが、早期解決 につながるのではないですかね。
貞操権侵害として慰謝料請求が認められる可能性があるかと思われます。 相手が独身であることを偽っていたなどの証拠があれば有利に主張ができるでしょう。 ただ、相手の配偶者からの慰謝料請求については支払い義務が生じる可能性があるかと思わ...
1,合意分割のほうがいいですね。 2,健康保険など保険が所得を補償してくれるでしょう。 補償金額を考慮したうえで、不公平であれば、増減を検討することになるでしょう。
別居中である上で、妻の意向を確認できるのであれば確認した上で希望の対応をとることが一番良いでしょう。 他方で、意向が確認できない場合、荷物が来ていたことだけを伝え、受取を拒否する方が良いように思われます。 中身が何かにもよりますが...
それはないでしょう。 弁護士に理由を聞いていいですよ。 忙しいので後回しされてるかもしれない。 状況を見て弁護士を代えてもいいですよ。
ご質問ありがとうございます。 求償権を請求するために連絡することは問題ありませんが、 通常は、そのような懸念が内容にするために、 「正当な理由がある場合を除き」接触(連絡)しない等の記載をしたりします。 ご参考にしていただけますと...
代筆でもよいというのは,当事者が後日になって離婚無効などを主張したケースで,裁判所が判断する際に実質的な観点から無効か否かを判断するための基準であり,届書を受け付ける役所の現場においては,その立場上,「代筆でも構わない」と正面切って言...
・「こちらとしては弁済した時点で終了してる話なのですが、そんな無理な話の内容を向こう側の弁護士は相手にするのでしょうか?」 無理な話ではないように思われます。 ・「慰謝料」 慰謝料に関しては難しいでしょう。 データに関してはどう算...
そのラインのみを根拠として支払い義務を認めたとまでは残念ながら言えないかと思われます。 内訳や金額を説明した上で支払いする旨の意思表示がされれば、債務を認めた一つの証拠となるかと思われます。
そもそも慰謝料が認められるかどうかという点から争いとなるでしょう。場合によっては慰謝料が認められないという結論もあり得ます。 一度個別に弁護士に相談をされた方が良いかと思われます。
必要もないのに、本人以外の人物に知れる形で通知書を送付することは、 ご指摘のとおり名誉棄損になりえる行為ですので、弁護士も慎重な検討が必要になります。 あくまで相談事例のケースを念頭においた話ですが、相手方に住所がわかっているのに、わ...
未払額が18万円に達した時に強制執行を認諾するという文言なのであれば,その額に達しなければ強制執行できないことになります。強制執行は,その対象財産(不動産なのか動産なのか給与なのか預金なのか)によって管轄や手続が違います。本件は,養育...
プライバシー侵害になりますね。 訴訟に持ち込まずに解決を図ったほうが、出費を抑えることができるので、 引き続き、相手の意見を求める努力をされるといいでしょう。
>私が出ていくと(別居)旦那は不倫相手の奥さんに言ったり、慰謝料を私や不倫相手に請求することは >可能なのでしょうか? 誓約書の具体的内容や誓約主体等の詳細が不明なので何とも言えませんが、口外禁止自体は別居により解除されるわけではな...
ご質問ありがとうございます。 残念ながら結婚を強制することはできませんので、 結婚することについて、法的な対処法はありません。 結婚については、ご質問者様とお相手との関係を改善して、お相手が結婚しようと思うようにすることかと思います...
名誉毀損は不特定多数に名誉を害する事実を告げなければ成立しません。あなたの夫やあなたが友人などに相談した程度では名誉毀損は成立しません。 相手弁護士の通知書を法律相談等で弁護士に見せてみましょう。相談内容からすると、あなたがご主人に対...
ご質問ありがとうございます。 残念ながら、法的な手続きを踏んだ際に、相手が適切な対応をした場合は、 養育費の支払いを受けられない可能性が高いです。 それは、ご質問者様に相応の収入があるからではありません。 ご質問者様と奥様のお子様が...
未練が強いね。 今後合わないほうがいいね。 代わりに誰かに行ってもらうかね。 代理人を立てるかね。 毅然と別れること、付け入るスキのないように。
子どもが産まれそれがご自身の子である場合認知を避けることはできません。最終的には認知の訴えを提起され強制的に認知となります。 そのため、子についての責任を現時点で持てないということであれば、相手の女性にお願いをして中絶とする事を交渉...