離婚届の代筆について、相手方が遠方にいる事も理由として成立しますでしょうか?

離婚届の代筆条件についてのご相談です。

協議離婚が決まり、離婚届への記入を進めている段階です。
なるべく早急に届け出たいところですが、現在相手方が海外に在住しており、すぐには署名ができません。
また在住している国の郵便状況も悪く、一番早く郵送できるEMSを使用してもいつ届くかはわからない状況だと日本郵政から返答をいただいております。

相手方からは代筆で良いと言われているため、電子上ですが離婚協議書にもその内容を記載した上で「合意します」と返答をいただきました。

ただし、離婚届を管轄している窓口に念のため問い合わせたところ「文字を書けない等の物理的に難しい場合でしか代筆は認められない」との回答でした。
ネットで調べると、本人の合意とその証の保管、そして代筆である理由を離婚届に記入することで代筆は可能だという内容がいくつか見受けられたのですが間違いでしょうか。

迅速かつリスクを避けられる方法があれば、ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

代筆でもよいというのは,当事者が後日になって離婚無効などを主張したケースで,裁判所が判断する際に実質的な観点から無効か否かを判断するための基準であり,届書を受け付ける役所の現場においては,その立場上,「代筆でも構わない」と正面切って言えることではないでしょう。一方,役所が本人の筆跡かどうかを鑑定するわけではないので,代筆であることを特段告げずに離婚届を提出した場合,一見して本人の署名ではないことが明らかといった事情がなければ受理されるというのが実情です。