請負契約解約して商品代金返金して欲しい。
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蓄電池の請負契約を2022/6/26にしました。請負契約には、工事完了予定日が、2022/10/10となってます。 ところが、世界的戦争で、物資が入ってこないからと、工事が延滞しました。 2023/6/21物資が入ったのでと、工事会社が、下見に来られました。 その後7/15日来週基礎工事予定連絡入りました。 7/27日.職人が、熱中症でダウンしたので、来週に予定変更と連絡。 8/4日に、設備工事屋体調崩して基礎工事来週初めになると連絡。 8/10日 基礎工事、土台のコンクリート打ちに来る。 とごろが、その後なんだかんだと理由をつけて 【工事会社人で不足、インフルエンザにかかった!工事会社手配中、など、言い訳されて】 今日今だに、蓄電池工事実施されてません。 【既に商品代金は、2022/6.26日請負契約後に振り込み依頼が有り言われるままに振り込んでます】 ★13年前に太陽光発電設置を請け負って貰った会社の為信用して待ち続けてきました。 しかしもう我慢出来ず 契約解約と同時に商品代金全額取り戻したいです。 ご指導宜しくお願い致します。
匿名希望 さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- 請負契約書の中身も気になるところですが、一般論として回答します。 1 契約解除について 契約の解約は可能です。下記の法律が参考となります。 ※民法641条 請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。 2 商品代金の返還について 出来高部分に対応した商品代金を除いた差額分の返還ができるにとどまるものと考えられます。 出来高部分を利用して工事を継続できるような場合は、出来高の割合に応じて報酬を支払う必要があります。 参考までに、関係する法律を挙げておきます。 ※民法634条 次に掲げる場合において、請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなす。この場合において、請負人は、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。 一 注文者の責めに帰することができない事由によって仕事を完成させることができなくなったとき。 二 請負が仕事の完成前に解除されたとき。 出来高の割合にかかる算出方法について、工事の工程に従った個々の工程ごとに出来高割合を検討する必要があるので、ここでは一概に回答することは難しいです。
- 匿名A弁護士個別の事情を把握できていないのですが、 一般的には、基礎工事(コンクリ)が終われば数日中に終わるような工事だと思われます。 未了のままの原因として考えられる可能性は、 ・電力会社等への申請をしていない(本件の場合だと変更申請でしょうか) ・債務超過状態で工事を行う資金がない といったものが考えられます。 いずれにしても、速やかに受注会社側との交渉を始めるべきでしょう。
- 匿名希望さん細やかなご指導賜り有難うございます。 請負会社の方が、20日に来て状況説明させてもらうとの事で、夕方お約束していましたが、夜中に連絡有り、「熱が出た為病院へ行って来ます。必ず数日後に連絡入れます」 38.5度の体温計の写メが添付されてました。 この会社、調べて頂いた所、請負契約書に記載されていた住所から、小さなアパートに住所が変わった場所に移動されてました。 破産宣告されてしまわないかが、不安です。 “インフルエンザでした。”と連絡有り、しばらくまた、日程を伸ばされてしまいました。 体調不良では何とも回復をお待ちするしか無くです。 契約解除の方向で動いてみます。 有難うございました。
- 匿名A弁護士蓄電池ですと工事費込みで140万ぐらいの金額だと思いますが、 業者の説明を待つのではなく、解除・全額(争われる可能性はありますが、全額をまず請求すべきでしょう)返還を請求し簡易裁判所に提訴してしまったほうがよいと思われます。 といいますか、言い訳になるような事情は考えられませんので待つだけ無駄のように思います。債権回収においては基本的に早い者勝ちです。おそらく他にも同様の債権者がいると思います。
- 匿名希望さん有難うございました。 なるほど他にも債権者が居てという事もあるのですね。業者の説明待たずに本日にも、解除.全額返還を請求する手続きさせて頂きます。 ご指導有難うございました。
この投稿は、2024年1月24日時点の情報です。
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