元旦那の債務の責任…金融機関の対応について

離婚裁判にて離婚しました。財産分与はしていません。
元旦那が債務者、私が物上保証人の住宅ローンがあります。自宅には私が住んでいます。

和解調書に「当事者双方は本件離婚に関し本和解条項に定めるもののほかに、何らの債権債務が存在しないことを相互に確認する」とあります。
この文章があると、財産分与の請求はできないことと、元旦那が債務者の住宅ローンに関して決着が着いたこととなり、離婚後、私は元旦那に対し支払を働きかけることもしない。一切関係ないため金融機関から連絡があっても関わらないよう弁護士の先生から言われています。

この度、元旦那が住宅ローンをわざと滞納させたため、金融機関から物上保証人の私へ「期限の利益喪失による催告書」を内容証明にて送付することと、自宅売却に向けて協力してほしいため不動産会社立会の下、面談にて説明させてほしいと連絡がありました。

債務者からどのくらい回収できたのか聞きましたが、金融機関は債務者の口座の調査は住宅ローン振替の口座しか調査しないため、債務者に「預金がない」と判断したと聞きました。
住宅ローン振替口座は給与振込口座ではないため、別口座に預金があるはず。と言いましたが「他行の口座は調査不可能」と言われました。

質問➀
住宅ローン滞納者の口座調査は本当にしないのでしょうか?
質問➁
故意に滞納させている債務者の調査・追求・回収もしないやり方は普通ですか?

質問①についてですが、銀行であっても、少なくとも弁護士に債権回収業務として依頼しないと他行の口座情報は調査できないです。
加えて、期限の利益を喪失した場合に、担保が付いている物件の売却・競売をするかどうかも金融機関側の自由となります。

質問②についてですが、滞納させているので、債権者は、債務者に充てて書面で直接請求はしているものと思われます。支払いがなければ担保物件から回収を図るのは普通と思われます。

担保物件をもって、ローンの弁済をすれば、
あなたは改めて元ご主人側に対して弁済した金額について求償権を行使することができるようになります(※この求償権は和解後に生じるもので和解時には存在しなかったものですので清算条項の対象にはならないはずです)。

匿名A先生、とても丁寧に回答くださりありがとうございます。
金融機関は裏で繋がっているんじゃないんですね…
このような案件があったら、当事者の名前で即座に調べられると思っていました。
金融機関は弁護士の先生に依頼してまで回収しようとせずに、回収し易い物上保証人から回収するということになりますね。
金融機関は元旦那へ督促を出し、電話連絡や面談もしてると言ってましたが何も改善しません。金融機関の手緩い対応に納得がいかないです。

和解調書に「当事者双方は本件離婚に関し本和解条項に定めるもののほかに、何らの債権債務が存在しないことを相互に確認する」とありますが、何の効力も無いのでしょうか?
弁護士の先生から聞いてる話と展開が異なります。
また、求償権というのは、提訴するのですか?
こちらが失わないと請求できないのですか?
失った分、必ず戻りますか?
教えていただいたけますと幸いです。

和解条項を見ないとなんともいえないので、和解調書をもって弁護士会の法律相談でセカンドオピニオンを求めたらどうでしょうか?

少なくとも、住宅を失いたくないのに、ローンを放置して和解するというのはよく分かりません。
結局、今のような事態(ローン不払い)を誘発しますので。。。

詳細な和解までの経過と和解条項の内容がわからないことから回答は差し控えさせてください。

匿名A先生、教えてくださりありがとうございます。
離婚は別居期間が長かったため認められる状況でした。住宅ローンが3,500万超が残っており、反訴を起こそうとしたんですが、元旦那が「自己破産する」と裁判官へ主張したため、住宅ローンのことは触れないようにしたらどうか?判決は必ず折半になるため、私が負債を半分背負うことになり圧倒的に不利な結果になるのが目に見えているからやめたほうが良いと弁護士に言われ…反訴しませんでした。
離婚後、このような展開になることを予想していました。ですが、和解では住宅ローンについて決着が着いているから一切関係ないと弁護士から聞いていました。
しかし元旦那が自己破産することもなく、故意に支払を止めてから、金融機関から連絡が頻繁にあるため、どうしようもなく…匿名A先生が仰っている弁護士会に相談へ行きました。
そこの弁護士の先生は「当事者双方は本件離婚に関し本和解条項に定めるもののほかに、何らの債権債務が存在しないことを相互に確認する」とあるので、財産分与の請求もできないし住宅ローンを元旦那へ支払するよう促すこともできない。相手に向かって何もできないと言われました。
他の和解条項は、年金分割を了解したことが載っているだけです。

催告書が届く前に何が手立てはないか、こちらへ相談させていただいた次第です。

背景事情のご説明ありがとうございます。

「住宅ローンのことは触れないようにしたらどうか?判決は必ず折半になるため、私が負債を半分背負うことになり圧倒的に不利な結果になる」
→これは裁判実務の実情と異なります。
負債が正の財産額を超過していれば、財産分与請求は原則として認められない(棄却される)だけです。裁判所が負債の半分を肩代わりするような判決は原則として書かれません。
※例えば、下記サイトなどをご参照ください。
https://www.mc-law.jp/rikon/27100/

https://yamaguchi-rikonsoudan.com/syakkin

清算条項で、ローンについて触れずに和解したのでもはや何も相手に言うことはできないとの説明は正しいと思われます。

なお、こちらがお金をローン会社に支払う前に事前に元配偶者に求償することもできないです。※判例で物上保証人の事前求償権が否定されているため。
※これも、下記サイトをご覧ください。
https://www.mc-law.jp/fudousan/27182/

結論として、元配偶者が自己破産するorするほどの経済状況であれば、残念ながら回収はほぼ不可能なように思います。

匿名A先生、リンク先の掲載等、大変参考になりました。ありがとうございます。
私を担当してくださった弁護士の先生が仰ってたことと違うので…今となっては遅いですが呆然としています…折半にならないんですね…
匿名A先生が教えてくださったようなお話を当時聞けていたら、結果が違っていたかもしれません。

求償権に関しても、失った財産の額を請求できるとありましたので、失う前ではなく、失った後の話になることもわかりました。
過去に物上保証人が事前求償権を請求した事があったが認められなかったため、判決は判例に従うということですね。
リンク先にあるような、専門的な弁護士の先生がいらっしゃることも知り、後から知ったことが多くてショックです…

金融機関の対応にどうしても納得いかなくて、金融庁へ連絡しました。
やはり裁判所へ申立をしてまで回収しない。法に触れることはしないので弁護士の先生に相談するようにと回答をいただきました。

元旦那はそれなりの収入があり、預金もあります。私達が不動産を手放したら差額を支払すると銀行へ伝えているようです。
自己破産は脅かすために言っていたと思えてなりません。