もし訴訟中に生活保護になった場合
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例えばの話ですが、誹謗中傷の被告として訴えられ、法テラスの扶助を受けて弁護士さんにお願いしました。相手方からは150万の請求でしたが結果としては20万で落ち着きました。 しかし訴訟の最中私が職を失い、紆余曲折の末に生活保護に頼る事となりました。預貯金もなく、慰謝料が支払えません。この場合、差し押さえの後強制執行となってしまい、生活保護費も押さえられてしまうのでしょうか?(生活保護費の振り込み口座は給与受け取り口座とは別です) この場合、差し押さえ等はどうなるのでしょうか?また、新しく口座を開設し、そこの生活保護費の振込先としたなら何か違法性を問われたり、疑われることはないのでしょうか?
19号 さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- 匿名A弁護士生活保護費は法律上差し押さえできません。 ただし、別の回答にあるように預金となった場合には預金債権として差し押さえできるのではないか?という回答も十分あり得ました。 ただ、特にここ最近生活保護費が口座に入った場合に差し押さえできるかという点につき、多数の裁判例が出ており、生活保護費以外に入金がない場合などについては差し押さえの範囲が減縮されたり、場合によっては口座差し押さえ自体が認められないという裁判例が出つつあります。 確実に差し押さえられないとは言えないですが、万が一差し押さえが起きてしまった場合には速やかに弁護士に相談するといいと思います。 場合によっては自己破産も検討すべきです。 生活保護者であれば破産手続について弁護士費用が追って免除となります。 ご検討ください。
この投稿は、2023年4月4日時点の情報です。
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