匿名同士での開示について
ネット掲示板で名前も知らない相手と口論になり、何度も悪口を言い合った末に相手が開示請求を匂わせてきた場合、このまま訴えられる可能性はあり得るでしょうか?
身に危険を覚えさせるような発言はなく、軽い悪口、蔑称の範疇です。
匿名やアカウント名で相手方を攻撃した場合、原則として開示請求の対象とはなりません。
開示請求が対象とする名誉毀損や侮辱は被害者の社会的評価が低下した点を損害と捉えますので、匿名やアカウントが誹謗中傷を受けたとしても匿名者やアカウント保持者における実社会の評価に影響がないからです。
ただ、例外として、書き込みやアカウント自体から被害者を特定できる場合には、開示の対象となり得ます。
例えば、有名人「A」はTwitter上で「AB」というアカウントを使用して、活動しているなどです。この場合、「A」は「AB」というアカウントの保有者であると閲覧者が認識できるので、「A」=「AB」として、「AB」への誹謗中傷はそのまま「A」の社会的評価に直結する形となります。
法律用語ではこれを同定可能性と言いますが、詳しくは検索してみてください。
江頭先生
大変丁寧なご回答をありがとうございます、安心致しました。
今後は気を付けたいと思います。