匿名掲示板での口論と開示請求の可能性について
弁護士からの回答タイムライン
- 匿名やアカウント名で相手方を攻撃した場合、原則として開示請求の対象とはなりません。 開示請求が対象とする名誉毀損や侮辱は被害者の社会的評価が低下した点を損害と捉えますので、匿名やアカウントが誹謗中傷を受けたとしても匿名者やアカウント保持者における実社会の評価に影響がないからです。 ただ、例外として、書き込みやアカウント自体から被害者を特定できる場合には、開示の対象となり得ます。 例えば、有名人「A」はTwitter上で「AB」というアカウントを使用して、活動しているなどです。この場合、「A」は「AB」というアカウントの保有者であると閲覧者が認識できるので、「A」=「AB」として、「AB」への誹謗中傷はそのまま「A」の社会的評価に直結する形となります。 法律用語ではこれを同定可能性と言いますが、詳しくは検索してみてください。
- 匿名希望さん江頭先生 大変丁寧なご回答をありがとうございます、安心致しました。 今後は気を付けたいと思います。
この投稿は、2022年10月16日時点の情報です。
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