判決後の差し押さえ執行について

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複数の会社から借金をしており自己破産の為、弁護士様へ相談中ですが私自身が申し立てに必要な書類関係を揃えるのに大幅な遅延(1年半程度)をしており、申し立てができておりません。 お金を借りている内、一社から裁判を起こされ、訴状が届き、弁護士様へ相談後に、答弁書に相手側の言い分を認め、自己破産を致しますと記載し返送しました。裁判には出席していません。 判決分の中に金員を支払う事と仮執行する事ができると記載がありました。 この仮執行とは判決された日の当月から執行され差し押さえされるのでしょうか?

匿名希望 さん

弁護士からの回答タイムライン

  • この仮執行とは判決された日の当月から執行され差し押さえされるのでしょうか? →仮執行宣言とは、判決確定前でも差押え手続きができるというだけですので、判決が出た月から直ちに差押え手続きがされるとは限りません。破産申し立て後破産開始決定が出れば差押えに対して中止させることもできますので、早期に申し立て手続きをしてしまったほうがいいでしょう。
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  • 匿名希望
    匿名希望さん
    回答ありがとうございます。申し立て手続きは可能な限り早く行いたいと思います。 原告側が直ぐに差し押さえ手続きを進めた場合は、判決が出た当月中に差し押さえもあり得るという認識であってますか?
  • 原告側が直ぐに差し押さえ手続きを進めた場合は、判決が出た当月中に差し押さえもあり得るという認識であってますか? →債権者側がすぐに手続きをした場合は当月ないし翌月あたりには差押えがあり得るでしょう。
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この投稿は、2022年9月10日時点の情報です。
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