渋谷駅(東京都)周辺で強盗に強い弁護士が17名見つかりました。刑事事件に関係する加害者・逮捕された側や少年犯罪・逮捕された未成年側、再犯・前科あり加害者側等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に大志わかば法律事務所の鈴木 宏昌弁護士やトモニア法律事務所の塚越 文也弁護士、弁護士法人オリオン 法律事務所渋谷支部の枝窪 史郎弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『強盗のトラブルを勤務先から通いやすい渋谷駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『強盗のトラブル解決の実績豊富な渋谷駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で強盗を法律相談できる渋谷駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
お答えいたします。 嫌いな人の靴を、靴箱で盗って持ちかえった行為については窃盗罪が成立する可能性があります。 体育館でその嫌いな人の横腹を殴ってしまった行為は少なくとも暴行罪が成立する可能性があります。 ご相談者様のご相談内容を踏まえると、ご相談者様が行った一連の行為につき強盗罪や事後強盗罪が成立しない可能性が極めて高いです。
>被害者の素行?も多少悪い印象があるとのことで >(女性癖が悪くお金をちらつかせ売春紛いなことをしていた)執行猶予付きの判決もあると言われました。 被害者の素行のようなものは影響がないかと思いますが、「執行猶予付きの判決もある」と言われたのであれば、可能性はあるのではないでしょうか。
ゲームセンター内にある財布の占有がゲームセンター(管理者)にあると評価できる場合は窃盗罪。 財布の占有がゲームセンター(管理者)にもなく誰の占有も及んでいないということであれば、占有離脱物横領となるというのが刑法の理屈です。 「数日間放置されている」という状況が具体的にどんなものであるかで答えが変わってくるかと思います。 なお、もし好奇心から架空の質問をしたのではなく、ご自身の実際の経験をもとにご質問されているのであれば、公開のインターネット上の質問ではなく、守秘義務の守られる弁護士の面談相談をされた方が良いとは思います。
可能性は低いですが、金庫の中に親族相盗例の適用がない他人の物も一緒に入っていた場合、ご子息を窃盗罪で処罰することは可能ですので、その場合は共犯者とともにご子息を逮捕することは考えられます。
ご質問の件については、犬の所有権についてお手持ちの証拠や事実関係を確認した上でのご案内とならざるを得ません。 相手方も犬を欲しがっているということですから、裁判手続きが必要になろうかと思います。 証拠関係が十分であれば、裁判手続きを通じて犬を取り返すことは不可能ではありません。 とはいえ、裁判にはどうしても時間がかかるものですから、なるべく早めにお近くの法律事務所に直接ご相談いただくことをおすすめいたします。
質問1 勝手に駐車場を横切る行為は何罪ですか? 建造物侵入罪(刑法130条)が検討されます。 まず、「建造物」には囲繞地(いにょうち)が含まれます。この囲繞地とは、建物に接してその周辺に存在する付属地であり、管理者が門塀などを設置することにより、建物の附属地として建物利用のために供されるものであることが明示されているものをいいます(最判昭和51年3月4日)。 本件では、駐車場がどのような場所に位置しているかが不明ですが、横切ることが可能なのであれば、建物に接してその周辺に存在する付属地であり、管理者が門塀などを設置することにより、建物の附属地として建物利用のために供されるものであることが明示されているとまではいえないとも思われます。 そうすると、駐車場は「建造物」にあたらず、建造物侵入罪は成立しません。 質問2 車の中を物色する行為は何罪ですか? 車上狙いの事案において、自動車のドアの鍵穴にドライバーを差し込んで開けようとした段階で窃盗未遂罪(刑法243条、235条)の成立を肯定したものがあります(東京地判平成2年11月15日)。 本件の物色行為がどのようなものか判然としませんが、この裁判例からすると、車のドアを開けようとした段階で窃盗未遂罪が成立するといえるでしょう。
いくつか質問を書きましたが、5年ほど前の話で現時点で警察から何も連絡がきていないのであれば、犯罪が成立するとしても、あなたが処罰を受ける可能性はほぼないかと思います。 という結論ですので、終わります。
罪をなすりつけられたようですね。 否認すれば証拠不十分で事件になることはないでしょう。 逆に、見たという人にたいして、根拠もなくいい加減な話 をしたということが見えてくれば、慰謝料請求できるでしょう。
重たい罪に服します。 刑務所行きです。 人を傷つければ、グッと重くなります。 弁償の問題もあります。 服役後の人生も非常に厳しいです。
強盗罪が成立しますか? →メールでは通常強盗罪までは成立しません。成立するにしても恐喝や脅迫程度でしょう。加えて、メールを送っただけでは未遂罪にとどまります。 なお実際の警察官が「俺は警察官だ。高級車を買わなければお前を逮捕する」というメールや発言をするとは思えませんので、メールの受け手としても単なる悪戯だと思い、脅迫にも当たらないと評価されることもあるでしょう。