福岡大名法律事務所
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金銭は代替物の最たる例であり、法律学上、調達できるものと考えられています。 「お金の準備が出来ていない」という債務者の主観的な事情は、考慮されません。 金銭債務の場合は、債務者の都合でお金の準備ができていない場合であっても、履行期が経過した場合は履行遅滞となります。 お尋ねの記載は、「特定物(建物や、代替のない特定の物品)が履行期において滅失している場合には、履行遅滞ではなく履行不能になる」という趣旨だと思われます。
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