債務不履行について教えて下さい!!

法律を勉強している学生です。
債務不履行について質問があります。
履行遅滞の要件として『履行が履行時に履行可能』と書いてあります。ですが、例えば履行期にお金の準備ができていなく弁済が遅れてしまった場合、これは履行期に履行可能だったとは言えません。この場合履行遅滞になるのですか?

金銭は代替物の最たる例であり、法律学上、調達できるものと考えられています。
「お金の準備が出来ていない」という債務者の主観的な事情は、考慮されません。
金銭債務の場合は、債務者の都合でお金の準備ができていない場合であっても、履行期が経過した場合は履行遅滞となります。

お尋ねの記載は、「特定物(建物や、代替のない特定の物品)が履行期において滅失している場合には、履行遅滞ではなく履行不能になる」という趣旨だと思われます。