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内容証明は、訴訟等の手続きの前に必ず送らないといけないものではありません。 内容証明郵便自体に特別な法律上の効果があるというより、相手方に送付した書面の内容まで記録に残しておけるので、「いつ、どのような内容の書面を送ったのか」を証明できる点で使われているものです。 なので、そのように裁判外で通知をした証拠を残す必要が無い状況ならば、内容証明郵便を送る必要はありません。 なお、直接のご質問事項ではありませんが、今回争うに際して、少額訴訟の手続きを選択するべきかは、 よくご検討された方が良いかと思います。 少額訴訟は比較的早期に解決できるとして選択を検討されている方は一定いらっしゃる印象ですが、 通常の訴訟に比べて証拠が制限されたり、審理が原則一回しかないことから事前準備を通常の訴訟よりも念入りに行わねばならず取り返しがつかないこともあり得たり、相手方が通常の訴訟を希望すれば結局は通常の訴訟に移行することもある等、手段の選択において考慮されておいた方が良いと思われる要素があります。 場合によっては、簡易裁判所での通常の訴訟や、支払督促等の方がよいこともあるように思われます。 以上の点を超えて、より個別具体的にどのような方針を取るべきか、見立てはどうか等の点は、お手元の証拠になりうる資料等も実際に見たうえで検討する必要がありますところ、一度、お近くの弁護士事務所等にて、直接弁護士にご相談されてみることをご検討されてみてください。
この質問の別回答も見る貸付の立証は貸した側が行うことになります。証拠については、拝見できないので判断できませんが、請求できる可能性はあると思われます。 すでに亡くなっており、相手方の相続人に法定相続分に応じて請求していくことになりますが、相続人が相続放棄すると請求することが難しくなります。 お早めに相続人に請求していくか、それが難しい場合は、弁護士に相談されるのがよろしいかと思います。
この質問の別回答も見る具体的な契約書などを見なければ確定的なことは言えませんが、A社とB社両方を被告として訴訟提起をすることになるでしょう。 調停などで解決するかは相手方次第ですが、すでに代理人がついて支払拒絶していることを踏まえると不成立などで終わる可能性が高いでしょう。 B社との間では業務委託契約が成立していますので、これに基づいて支払請求をすることができます。 B社の言い分は法律上は認められないと思います。 (A社とB社の間で内部的な負担割合が定められていても相談者に対する支払いには関係ありません。) 契約内容によっては、A社とB社の連帯債務になる場合があります。 その場合には、B社が支払わない部分をA社に請求することができます。 回収可能性を高める意味ではA社も合わせて被告にすることが多いでしょう。
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