本町駅(大阪府)周辺で個人・プライベートの債権回収に強い弁護士が27名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。債権回収に関係する売掛金回収や債権回収代行、債権の時効中断等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に大阪グラディアトル法律事務所の森山 珍弘弁護士や寺岡法律事務所の寺岡 健一弁護士、大阪グラディアトル法律事務所の黒木 佐紀弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『個人・プライベートの債権回収のトラブルを勤務先から通いやすい本町駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『個人・プライベートの債権回収のトラブル解決の実績豊富な本町駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で個人・プライベートの債権回収を法律相談できる本町駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
債務名義が相手方個人に対するものである場合、強制執行等をできるのは相手方個人の財産のみです。 それが内縁の配偶者でも、妻又は夫でも、同居人でも、相手方個人以外は裁判手続きを受けていない以上、 そのように何らの手続き保証も受けていない人の財産を強制的に差押える等することを認めることはありません。 相手方のめぼしい財産が見当たらない等の場合、裁判所を通じたり、弁護士が弁護士会を通じることで財産調査をする等の方法もあります。 現状、弁護士へのご依頼等されていないのであれば、一度お近くの弁護士事務所等にて、直接弁護士にご相談されてみることをご検討されてみてください。
この質問の詳細を見る貸付の立証は貸した側が行うことになります。証拠については、拝見できないので判断できませんが、請求できる可能性はあると思われます。 すでに亡くなっており、相手方の相続人に法定相続分に応じて請求していくことになりますが、相続人が相続放棄すると請求することが難しくなります。 お早めに相続人に請求していくか、それが難しい場合は、弁護士に相談されるのがよろしいかと思います。
この質問の別回答も見る相談の内容であれば債務の免除には当たらないと主張して返済を請求する余地は十分にあるでしょうね。 交渉によって返済されるようには思えませんので訴訟提起した方がよいでしょう。
この質問の詳細を見る「返す気があるならまずはちゃんと生活を立て直してからにしてほしいし、返す気がないなら好きにしてくれ」 との返事を法的にどのように考えるかにもよりますが、貸金の返済について、相手(債務者)に委ねると考える場合、相手に貸金の返還を求めることはできても強制はできないと考えられます。 また、もう返さなくてよいと考える場合、返還義務を免除したものとして、返還を求めることはできません。 なお、いずれの場合も、相手が任意に返すと言ってきた場合は別です。 どうしても返還を求めたいとの方でしたら、トーク履歴や通帳を持って、弁護士事務所に相談に行かれてはいかがでしょうか。
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