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具体的な契約書などを見なければ確定的なことは言えませんが、A社とB社両方を被告として訴訟提起をすることになるでしょう。 調停などで解決するかは相手方次第ですが、すでに代理人がついて支払拒絶していることを踏まえると不成立などで終わる可能性が高いでしょう。 B社との間では業務委託契約が成立していますので、これに基づいて支払請求をすることができます。 B社の言い分は法律上は認められないと思います。 (A社とB社の間で内部的な負担割合が定められていても相談者に対する支払いには関係ありません。) 契約内容によっては、A社とB社の連帯債務になる場合があります。 その場合には、B社が支払わない部分をA社に請求することができます。 回収可能性を高める意味ではA社も合わせて被告にすることが多いでしょう。
この質問の詳細を見る婚約は、結婚と違って形式的にどこから成立したのかと線引きがはっきりできないことであり、様々な事情の総合評価で成立の有無が判断されます。 その際には、婚約指輪を購入していただとか、結納・式場の予約などをしていた、友人を招いて婚約パーティーをしていたなど、客観的事情が重視されます。 そうして見た時に本件で婚約が成立していたと言えるかは、個別具体的な判断となるので、掲示板上で一概にご回答できません。 なお、お子さんが生まれているということであれば、認知させた上で養育費を請求する方法があります。 ただ、相手方が無職となると、現時点でまとまった養育費を請求するのは難しいと思われます。 しかし、認知は、今後お子さんに関する請求を相手方にする大前提となるので、認知を求めることは検討されてもいいかと思います。 その他、本件は色々と事情が込み入っているようでもありますので、ご本人様に、お近くの弁護士事務所での面談相談で今後のことをどうすべきか相談することをお勧めいたします。
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