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この質問の詳細を見る法律上、「その内容で和解を受ける」との意思表示は、書面を出した時に効力を発生するとされています。 ご相談のケースでは、すでに署名押印して発送済みとのことですので、法律上は、和解が成立している可能性があります。 ただ、異議条項があるのであれば、事情を説明し、撤回を受けてもらえるかもしれません。 いずれにせよ、早めに相手方にご連絡されることをおすすめします。
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