過払金の和解書について

高齢の父が10年前に不動産担保ローンを契約しました。
残債務は約80万円です。
利息制限を若干上回る金利なので、先日過払金の件で先方様に直接相談したところ、
後日「和解書」が送られてきました。

内容は残債務は「ゼロ」にできるという和解案でした。
但し、そこには過払金が約150万円あるとも記されておりました。

父が残債務が「ゼロ」になると喜んで、書面の内容をよく確認せず、
和解締結書にサイン・捺印して先方に返送してしまいました。
父としては、過払金返金請求しても、弁護士報酬や諸費用やらで、
ほとんど手元に残らないという判断だったらしいです。

150万円の過払金はさすがに大きいので、
先方に連絡し、和解案締結は一旦保留にしていただけるか、確認してみるつもりですが、
もし不可という返事なら、やはりあきらめるしかないですか?

ちなみに和解案には、「10日以内なら書面(内容証明郵便)で異議申し立てができる」
とも記されております。

法律上、「その内容で和解を受ける」との意思表示は、書面を出した時に効力を発生するとされています。
ご相談のケースでは、すでに署名押印して発送済みとのことですので、法律上は、和解が成立している可能性があります。

ただ、異議条項があるのであれば、事情を説明し、撤回を受けてもらえるかもしれません。
いずれにせよ、早めに相手方にご連絡されることをおすすめします。