西11丁目駅(北海道)周辺の芸能・エンタメ業界に強い弁護士

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西11丁目駅(北海道)周辺の表示中の弁護士が回答した芸能・エンタメ業界に関する法律Q&A

  • 友人に頼まれて制作したサイトや電子書籍の著作権はどちらのものなのでしょうか
    • #著作権侵害
    • #芸能・エンタメ業界
    • #個人・プライベート
    • #訴訟・損害賠償請求
    役にたった 2
    寺林 智栄
    寺林 智栄 弁護士

    こんにちは。 今回の件は、相談者様の著作権を侵害している問題かという問題の他に、口頭であれ契約で合意した製作費用の不払いについて責任追及できないかという二つの問題があると思われます。 1つ目の著作権の問題ですが、通常は、制作する際に、著作権の帰属を決めておくと思います。 これを決めていないということであれば、電子書籍に関しては、相談者様が版元ではなく、執筆者が相手方であれば、著作権は先方に帰属するということになるかと存じます。 ファンサイトに関しては、制作過程がどのようなものであったかに負うところも多いかと思われますので、個人的には、詳細に事情をお伺いしないとなんとも言えないと考えております。 2つ目の、製作費用の不払いの問題については、契約書がなかったとしても、メールやSNS上のやりとりで当初の合意な用がわかるようなやりとりが残っているのであれば、それが証拠になり得ると思います。 かなり入り組んだ問題かと思われますので、知的財産に強い弁護士に面談でご相談されることをお勧めします。

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