友人に頼まれて制作したサイトや電子書籍の著作権はどちらのものなのでしょうか

友人が私の作ったコンテンツを勝手に使用して売上を得ています

以前、友人の同人活動を手伝っていました。友人は漫画やイラストを描くことは得意なのですが、PCを使った作業などが苦手なので私が裏方として電子書籍やAmebaブログ、pixivFANBOXという有料ファンサイトを制作して運営しておりました。

当初、売上が発生した場合は2割もらう約束で手伝っていましたが、2~3年ほど前から売上が増え始め月の収益が合わせて10万円を越えるようになりました。その頃から友人から「もうお金を払いたくない。著作権はすべて自分のものだから払う必要はない」と言われ半年ほど前から音信不通になっております。ブログやファンサイトのパスワードを勝手に変更させられログインすることができません。当然、売上ももらっていません。

ファンサイトや電子書籍などのコンテンツは、友人から漫画のデータを送ってもらって、タイトルから画像作成、表紙のデザイン、アカウントの各種設定など一からすべて私が担当して制作しました。友人は制作には一切タッチしておりません。ただ、ファンサイトやブログの日記の日々の更新作業だけは友人本人にしてもらっておりました。

上記を踏まえたうえで著作権について以下のことを教えていただけたら幸いです

1・ファンサイト(pixivFANBOX)やブログ、電子書籍を制作した場合、それらにも著作権が発生するのでしょうか。

2・私が制作した友人名義のサイトや電子書籍の著作権はどちらのものになるのでしょうか。

ある著作権に関する書籍には、「コンテンツ制作を外注した場合、そのコンテンツの著作権は外注先のものになる」と書かれていたので、コンテンツの著作権は私にあると思っているのですが、友人は一切耳を傾けてくれませんでした。

もともと友人とクラブ活動のようなノリで始めた共同運営だったので契約書などは一切交わしておりません。すべて口約束で裏方仕事を請け負っていました。このような場合でも、友人に対して著作権の侵害を訴えることは可能でしょうか。またこの1年もらっていなかった収益の分配を求めることは可能でしょうか。

ご回答よろしくお願いします。

こんにちは。

今回の件は、相談者様の著作権を侵害している問題かという問題の他に、口頭であれ契約で合意した製作費用の不払いについて責任追及できないかという二つの問題があると思われます。

1つ目の著作権の問題ですが、通常は、制作する際に、著作権の帰属を決めておくと思います。
これを決めていないということであれば、電子書籍に関しては、相談者様が版元ではなく、執筆者が相手方であれば、著作権は先方に帰属するということになるかと存じます。
ファンサイトに関しては、制作過程がどのようなものであったかに負うところも多いかと思われますので、個人的には、詳細に事情をお伺いしないとなんとも言えないと考えております。

2つ目の、製作費用の不払いの問題については、契約書がなかったとしても、メールやSNS上のやりとりで当初の合意な用がわかるようなやりとりが残っているのであれば、それが証拠になり得ると思います。

かなり入り組んだ問題かと思われますので、知的財産に強い弁護士に面談でご相談されることをお勧めします。

寺林様

電子書籍の表紙の画像などは私が友人の絵をトレースして描きカラー化して制作しました。それでも私には著作権はないのでしょうか。

ファンサイトに関しては、アカウントを作り、各種設定、課金プラン・画像・紹介文の作成などすべて一人で担当しました。友人にはすべてが完成したあと、ブログのように日記を時々更新してもらっておりました。また紙の同人誌も数冊、一緒に制作しました。こちらは友人のモノクロ原稿を着色してカラー化するなどの作業もしております。

これらにも私には著作権はないのでしょうか。

こんにちは。

判断が難しく、掲示板の相談だけではなんとも言えません。

知的財産権に詳しい弁護士にご相談ください。