渡辺橋駅(大阪府)周辺で個人事業主・フリーランスに強い弁護士が28名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。企業法務に関係する顧問弁護士契約や契約書作成・リーガルチェック、雇用契約書・就業規則作成等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に土佐堀通り法律事務所の常谷 麻子弁護士や土佐堀通り法律事務所の權野 裕介弁護士、川村・藤岡綜合法律事務所の小寺 弘通弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『個人事業主・フリーランスのトラブルを勤務先から通いやすい渡辺橋駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『個人事業主・フリーランスのトラブル解決の実績豊富な渡辺橋駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で個人事業主・フリーランスを法律相談できる渡辺橋駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
・出演歴等の経歴を公開することは問題がない、と考えます。経歴よりも重要と考えられる「芸名」について使用禁止「契約」があった場合ですら、公序良俗違反(無効)=使用可が認められた裁判例もあります。 ・契約があった場合すらということなので、念のためになりますが、一応指摘しておくと、①契約は書面の形式でなくても成立はしますので、事務所とのメッセージのやり取りに該当はないか、②(珍しいですが)仮に所属が雇用形態であった場合、就業規則の定めがないか、ということが気になりました。 ・とはいえ紛争の可能性を抱えながら活動されるのはご不安と思います。知的財産権に関する合意が本当に何もないとすれば、あなたには実演家の権利が残っているかもしれません。これを交渉材料にして円満な(?)合意を目指すのも一案です。
この質問の別回答も見るランサーズの方には相談されましたか。100件の発注実績があるのであれば、先方もランサーズとのトラブルになりたくないという観点から、支払いを行うかもしれません。 しかし、ランサーズは当事者間で解決できない場合にはそれ以上介入しないと思いますので、その場合には法的手続きをとらざるを得ませんね。 債権額が30万円と少額であるため、弁護士を代理人として立てるのは難しいです。 簡易裁判所での支払督促手続きか少額訴訟手続きのいずれかをご自身でするのが現実的な選択です。
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