他の相続人から、被相続人の遺産に使途不明金があるとして、損害賠償請求を受けた件で、その請求金額を大幅に減額することに成功した事例
權野 裕介
弁護士
【ご相談内容】【相談前の状況】
依頼者は被相続人と同居し、被相続人の身の回りの世話をしていた。
被相続人が亡くなった後、被相続人の預貯金等の遺産分割を他の相続人に提案したところ、当該相続人から、被相続人の生前に、被相続人の同意なく被相続人の預貯金等を依頼者が費消をしたとして、損害賠償請求を受けた。
【相談後の状況】
弁護士が依頼者から詳細に事情を聴取し、また、依頼者から提供を受けた資料に基づき、相手方が使途不明金であると主張する金員につき、正当な理由に基づき費消されたものであることを具体的に主張立証した。
一部、被相続人から依頼者に対する生前贈与にあたるものもあったが、大部分については使途不明金ではないことを説明することに成功し、相手方からの請求金額を大幅に減額するとともに、未解決となっていたその他の遺産も含めて、裁判所において和解により解決することができた。
【コメント】
遺産分割に関する紛争では、単に遺産をどう分けるかという争いだけでなく、被相続人と同居し、身の回りの世話をしていた相続人がその他の相続人から、被相続人の遺産の費消や隠匿が疑われ、損害賠償請求等を受けることもあります。
そのようなケースではもともと相続人間で感情的な対立があるような場合も多いのですが、請求を受けた相続人としては、ただ否定するだけでは、必ずしもその請求を排除できるとは限りません。
また、被相続人の財産が日常的な生活費等の支払いに充てられていた場合は、必ずしも全ての支出に領収書等の資料が残されていないケースもあると思います。
そのようなケースであっても、どのような主張立証を行えば、裁判所に主張を認めてもらえるかは、弁護士の専門的な知識が不可欠と言えます。
今回のケースでも、資料が残っていない支出があっても、依頼者から詳細に事情をお伺いし、裁判所に理解してもらえる主張立証を組み立てたことが、依頼者が納得できる解決に至った鍵となりました。