中村・清水法律事務所
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残念ながら、民事執行法で以下のように決められていますので、催告から断行日までを短縮することはできません。 168条の2、第2項本文 引渡し期限(明渡しの催告に基づき第六項の規定による強制執行をすることができる期限をいう。以下この条において同じ。)は、明渡しの催告があつた日から一月を経過する日とする。
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