東池袋駅(東京都)周辺で労災対応に強い弁護士が20名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。労働・雇用に関係する不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に中村総合法律事務所の中村 剛弁護士やエイト総合法律事務所の永山 怜志弁護士、弁護士法人コスモポリタン法律事務所の石垣 晋弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『労災対応のトラブルを勤務先から通いやすい東池袋駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『労災対応のトラブル解決の実績豊富な東池袋駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で労災対応を法律相談できる東池袋駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
一般論として、パワハラを原因とする損害賠償等請求の請求に際しては、少なくとも以下の事項を検討する必要があります。 ①:相談者様が受けた行為がパワハラに該当すると主張できるか。 ②:会社が、当該パワハラ行為を認識していたにもかかわらず、適切な対策を怠ったと主張できるか。 ③:当該パワハラ行為のせいで相談者様が適応障害を患ったと主張できるか。 ④:①②③の主張を裏付ける証拠がどの程度充実しているか。 ⑤:未払残業代等、会社に対して他に請求できそうなものはあるか。 ①~③により、パワハラ行為をした本人/会社の両方に対して損害賠償等を請求できるか否かが変わってきます。 ④により、交渉のみで妥協べきか、訴訟も見据えて徹底的に責任追求できそうかを検討することになります。 また、会社に対して他に請求できそうなものがあれば(⑤)、パワハラの証拠が多少不足していたとしても、併せて請求することによって、解決金の増額事由として扱うことを検討する余地があります。 具体的なご事情が分からないため、抽象的な説明にとどまり申し訳ありません。 ただ、パワハラを原因とする労働トラブルをご自身で対応することは、ご負担が大きいかと存じますので、弁護士への相談をお勧めいたします。
この質問の別回答も見る暴力がなくても、集団からの仲間外れにする行為はパワハラに該当致します。 誹謗中傷のメッセージも当然、精神的な攻撃としてパワハラに該当します。 お住いの近くの弁護士に相談をすることをお勧めいたします。
この質問の詳細を見る