東京都の港区で器物損壊に強い弁護士が154名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。刑事事件に関係する加害者側や少年事件、再犯・前科あり等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に春田法律事務所の吉田 結依弁護士や板倉総合法律事務所の板倉 武志弁護士、法律事務所エイチームの中山 和人弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『港区で土日や夜間に発生した器物損壊のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『器物損壊のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で器物損壊を法律相談できる港区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
防犯カメラに行為が記録されているのであれば、今後の対応を検討するうえで重要な証拠になります。 刑事面では、場所や露出の態様、女性住人を見ながら行為を続けた状況などによっては、公然わいせつ罪や軽犯罪法違反等が問題となる可能性があります。ただし、犯罪が成立するかは具体的な状況によりますので、映像を保存したうえで警察に相談することが考えられます。 民事面では、賃貸借契約上の迷惑行為・禁止行為に該当する可能性があります。違約金については契約書の定めを確認する必要があり、損害賠償についても、具体的な損害の発生や因果関係を検討する必要があります。 また、迷惑行為が悪質な場合には、契約解除・明渡しを検討できる場合もあります。ただし、今回の一件だけで直ちに解除が認められるとは限らず、行為の内容やこれまでの経緯、他の入居者への影響、契約条項などを踏まえて判断することになります。
この質問の詳細を見る仮に、相手方がつばをかけられたことによりバイクを使用できないと評価されるのであれば、器物損壊罪に該当する可能性があります。 その他軽犯罪法(1条26号)に該当する可能性もあるかと存じます。 確かにバイクの運転手に落ち度がある側面は大きいかとは存じますが、ご相談者様の対応によってはご相談者の方にも責任が生じてしまう 可能性がございますので、冷静にご対応いただくようご留意いただければと存じます。 以上、ご参考までに。
この質問の詳細を見る刑事事件としてのご相談ですので、刑事に絞ってお答えします。 他人の所有物を捨てる行為は、器物損壊罪にあたります。 もっとも、本件では、相手方が捨てたかどうかに争いが生じそうですので、こちらで被害届を提出するのも難しいかと思われます。
この質問の別回答も見るわざと鞄を車にぶつけたわけではないため,器物損壊として刑事責任を問われる可能性は低いでしょう。民事上の責任としては,鞄をぶつけたことで車に傷がついてしまい,修理費用等が発生した場合に損害賠償請求となる可能性はあるでしょう。
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