アパート敷地内での借主の立ち小便、法律的対応の可能性について
アパートオーナーです。
10戸の集合住宅にて、借主(男性)が、立ち小便をしました。
場所は、借主の1階の部屋の玄関の隣の玄関前です。
建物には、尿はかかっていません。
敷地内での立ち小便です。
また、放尿中、別の部屋の住人(女性)に見つかりました。
男性は、女性と目が合いましたが、小便を続けました。女性の方をちらちらと見ながら、立ち小便が終われば、そのまま、部屋に帰って行きました。
女性は、男性が立ち小便をしているとわかると、すぐに物陰に隠れました。
これらを、防犯カメラで確認しました。
防犯カメラの解像度から、小便の映像は映っていません。また、小便が地面にかかっている映像は映っていません。
男性の小便をしている立ち姿、顔を股間に向けている、陰部を出している行為から立ちションと判断しています。
1.刑事事件に問えますでしょうか。
・軽犯罪法違反
・公然わいせつ罪
2.民事として損害賠償、違約金に問えますでしょうか?
借主として、不適切な行為を行ったとして、違約金などの請求は可能でしょうか。
状況ですが、立ちションの後、後日、雨が降ったため、立ちションの跡は残っていません。
以上です。
よろしくお願いいたします。
防犯カメラに行為が記録されているのであれば、今後の対応を検討するうえで重要な証拠になります。
刑事面では、場所や露出の態様、女性住人を見ながら行為を続けた状況などによっては、公然わいせつ罪や軽犯罪法違反等が問題となる可能性があります。ただし、犯罪が成立するかは具体的な状況によりますので、映像を保存したうえで警察に相談することが考えられます。
民事面では、賃貸借契約上の迷惑行為・禁止行為に該当する可能性があります。違約金については契約書の定めを確認する必要があり、損害賠償についても、具体的な損害の発生や因果関係を検討する必要があります。
また、迷惑行為が悪質な場合には、契約解除・明渡しを検討できる場合もあります。ただし、今回の一件だけで直ちに解除が認められるとは限らず、行為の内容やこれまでの経緯、他の入居者への影響、契約条項などを踏まえて判断することになります。