人形町駅(東京都)周辺で離婚調停に強い弁護士が33名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に人形町恵和法律事務所の今村 恵弁護士や東京桜の森法律事務所の川越 悠平弁護士、東京新生法律事務所の濵門 俊也弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『離婚調停のトラブルを勤務先から通いやすい人形町駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『離婚調停のトラブル解決の実績豊富な人形町駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で離婚調停を法律相談できる人形町駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ご指摘のとおり、婚姻費用は「離婚又は別居解消までの間」支払われるべきものなので、同居している際は請求できないとするのが一般的です。ただ、同居のまま請求されるケースは実務上存在します。その際は、実際に支払っている費目、費用を明らかにし、既払い金が発生している旨主張していくことになります。
この質問の詳細を見る「この場合、家賃を私が出している証明をするにはどうしたらよいでしょう?」とのことですが、ご質問者様は誰に対して家賃支払の事実を証明しようとお考えでしょうか。
この質問の別回答も見る不払や減額目的など、不当な動機、目的で収入を下げたとはいえないため、減額事由にはあたるかと思います。なお、減額交渉で着地すればよいですが、軒並み感情的になってまとまらないケースも多いですので、その場合は養育費減額調停を申し立てるとよいと思います。
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