同居中の婚姻費用について
家庭内別居だか妻、子供と私は同居しています。
住宅ローンや水道光熱費等のライフラインはすべて私が払ってます。
学費や町費、税金、保険料なども私が払ってます。
妻は暴力行為や暴言等が複数回あり、殴られ警察に通報したこともあります。
妻からの婚姻費用請求を受けてますが同居でも婚姻費用は発生するのでしょうか?
また、子供達の分ならまだしも妻の分の婚姻費用も支払うのなら釈然しません。
同居中でも婚姻費用は発生するのか。
発生するなら妻の分を除外する方法はないのか
教えてほしいです。
ご指摘のとおり、婚姻費用は「離婚又は別居解消までの間」支払われるべきものなので、同居している際は請求できないとするのが一般的です。ただ、同居のまま請求されるケースは実務上存在します。その際は、実際に支払っている費目、費用を明らかにし、既払い金が発生している旨主張していくことになります。