小川町駅(東京都)周辺で雇用契約書・就業規則作成に強い弁護士が27名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。企業法務に関係する顧問弁護士契約や契約書作成・リーガルチェック、雇用契約書・就業規則作成等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に髙田法律事務所の髙田 晃央弁護士や弁護士法人AK法律事務所の笠原 基広弁護士、山﨑・新見法律事務所の新見 康祐弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『雇用契約書・就業規則作成のトラブルを勤務先から通いやすい小川町駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『雇用契約書・就業規則作成のトラブル解決の実績豊富な小川町駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で雇用契約書・就業規則作成を法律相談できる小川町駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
1. 利用料金の滞納や「身の危険を感じる」と自ら主張して引取りに来ないにもかかわらず、「営業できなかった損害賠償」を主張することは裁判で通用するのでしょうか? →そのような請求が認められる可能性は低いと考えられます。ご質問内容を前提とする限り、引き取りに来ない合理的な理由は見当たらず、荷物を引き取らないことにより営業できなかったとしてもご質問者様の責任ではないと考えられます。 2. 通常、弁護士が訴訟を準備している場合、「来週訴状が届く」などの事前連絡をメールで送ることはあるのでしょうか? →「~しない場合には法的手段も検討します」といった内容を記載することはよくあります。「来週訴状が届く」といった表現はあまり見ません(裁判所に訴状を提出済みであれば、わざわざいつ頃届くかを相手に知らせる必要がないため)。 3. 荷物の郵送を拒否しているのは、 - 500点以上の細かいネイルジェルや筆など、他利用者と混在していて特定が難しいこと - 郵送すれば「破損した・紛失した」と新たなトラブルを招く可能性が高いこと が理由です。こちらは「代理人や業者が引き取ること」は拒否していないのですが、わざわざこちらが費用・リスクを負って郵送する義務はあるのでしょうか? →契約書等を確認する必要がありますが、通常は相手方が自分で回収しなければならず、ご質問者様が郵送する義務はないと考えられます。 4. 当方としては、内容証明にて - 未払い分の支払い請求 - 「〇日までに荷物を引き取りに来ない場合は処分する」旨の通知 を送る予定ですが、この対応に法的な問題はないでしょうか? →費用の請求自体は問題ありません。処分については、合理的な猶予期間を設けるようご注意ください。 弁護士に相談し内容を確認してもらうこと、できれば弁護士の名義で出してもらうことをお勧めします。
この質問の詳細を見るM&Aを目指すというのは,買い取ってもらうという意味でしょうか?M&Aの場合でもストックオプション自体が無効というわけではないのですが,従業員からするとM&Aされた後でもIPOされないなら「株を買っても仕方ない」となる可能性はありますね。M&Aに向けて具体的に動き始めた段階で行使してもらえば,会社の売却額に応じた報酬を受け取れるということにはなります。 他にも色々な方法が考えられると思いますが,MBOやLBOを目指すのであれば顧問弁護士は必須だと思いますので,顧問弁護士をつけて具体的に相談されるのが良いと思います。
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