弁護士法人AO
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財産開示手続は、知れている財産から完全な弁済を受けられないことが要件となっています。 車の価値、口座の残高の調査が必要になります。または、車あるいは口座の差押えをすることも考えられます。 調査あるいは差押えの結果、価値・残高がない場合に、財産開示手続あるいは第三者からの情報取得手続き(預貯金・株式)が可能になります。 なお、第三者からの情報取得手続で、不動産情報・勤務先情報を得るためには財産開示手続きを経なければなりません。 失踪中とのことで、裁判所からの書類の送達の問題も発生しそうですので、弁護士にご相談いただいたほうがよいかもしれません。
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