養育費の強制執行について

未婚出産し(胎児認知済み)今月に入り養育費調停が始まりました。
相手は失踪中で予想通り出廷せず、最終的に審判で決定すると思います。

そこでご質問なのですが、相手の情報が少なくても財産開示手続は可能でしょうか。
・住民票の住所にまだ住んでいるか不明です。
・相手の通帳1通だけはわかっております。
・売却していない場合、乗っている車の情報はわかります。

昨年の法改正で、第三者からの情報取得手続が可能になったとは思うのですが、強制執行まで行きたいので、大まかな流れを理解しておきたいです。
宜しくお願い致します。

財産開示手続は、知れている財産から完全な弁済を受けられないことが要件となっています。
車の価値、口座の残高の調査が必要になります。または、車あるいは口座の差押えをすることも考えられます。
調査あるいは差押えの結果、価値・残高がない場合に、財産開示手続あるいは第三者からの情報取得手続き(預貯金・株式)が可能になります。
なお、第三者からの情報取得手続で、不動産情報・勤務先情報を得るためには財産開示手続きを経なければなりません。

 失踪中とのことで、裁判所からの書類の送達の問題も発生しそうですので、弁護士にご相談いただいたほうがよいかもしれません。