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警察官の行為が違法となるか否かは当時の具体的な状況等によるため一概には断言できませんが、一般論として、交通違反の青切符への署名を拒否しただけで直ちに逮捕できるわけではないので、「サインしないと逮捕する」などと威圧的に述べたのであれば、違法となる余地はあると思います。
この質問の詳細を見るまず、一時停止の違反で無免許運転が発覚した経緯からすると、無免許運転がなされた事実は明らかであり、無免許となった経緯も素直に話していることにも鑑みれば、携帯解析等の捜査は不必要と思われます。 次に、無免許運転の罰則は、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金と定められています(道路交通法第117条の2の2)。 これまでに交通事故違反で刑事裁判を受け刑罰が科される等の前科がないようであれば、罰金刑で済む可能性があるように思われます。
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