代官山駅(東京都)周辺で立ち退き交渉に強い弁護士が6名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。不動産・住まいに関係する立ち退き交渉や家賃交渉、不動産契約解除等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に水野泰孝法律事務所の伊藤 祥治弁護士やワンオネスト法律事務所の吉岡 一誠弁護士、中村法律事務所の中村 寅國弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『立ち退き交渉のトラブルを勤務先から通いやすい代官山駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『立ち退き交渉のトラブル解決の実績豊富な代官山駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で立ち退き交渉を法律相談できる代官山駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
アヴァンギャルド法律事務所
東京都渋谷区恵比寿南3-7-5 東光苑マンション204
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祐川法律事務所
東京都渋谷区恵比寿南1-1-1 Humax Ebisuビル719
弁護士法人鈴木総合法律事務所
東京都渋谷区恵比寿1-8-6 共同ビル4階・7階(受付)
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東京都渋谷区恵比寿1-8-6 共同ビル4階・7階(受付)
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中村法律事務所
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弁護士法人琥珀法律事務所 恵比寿事務所東京本店
東京都渋谷区恵比寿1-22-20 恵比寿幸和ビル8階
渋谷ブレイン法律事務所
東京都渋谷区渋谷3-6-20 第5矢木ビル7階
渋谷第一法律事務所
東京都渋谷区渋谷3-6-2 エクラート渋谷8F
1 借主が立退きに応じない場合、貸主は訴訟を提起して、借地借家法28条の正当事由があることを裁判所に認めてもらう必要があります。 したがって、借主側の対応として、具体的な金額の提示はせず、貸主側から納得できる条件の提示がなければ立退きには応じない、と回答して、貸主側に対して、条件を上げるか、費用と時間をかけて訴訟を提起するかを検討させることはよくあることです。 2 交渉の状況にもよりますが、過去の提示額が事実上の上限になることはあります。 3 以上のとおり、借主側としては、納得できる条件が提示されなければ退去しない、と回答することはよくあることで、借主側が金額を提示しないこと自体で不利になることは特にないと思います。 4 調停は裁判所で行われますが、結局は話し合いなので、一般論として、どちらかが不利になりやすいということはありません。 5 貸主が立退きを求めて訴訟を提起した場合、借地借家法28条の正当事由を満たすために家賃6か月分以上の立退料が必要になることや、そもそも立退きが認められない、ということもあります。 したがって、貸主と借主の双方の事情によりますが、家賃6か月分以上の立退料が支払われることはあります。
この質問の詳細を見る弁護士の吉岡一誠と申します。 特に相手方が法的に有効な根拠をもって住み続けることを主張するのは困難でしょうから、裁判を起こして退去を求めることができるでしょう。 ただし、裁判を起こす場合の時間やコストを考慮すると、2、3か月程度の猶予を与えて、場合によっては引っ越し費用を少し援助するといったあたりで円満に解決した方が良いという考えもあるでしょう。 一般的にも、一ヶ月の猶予だとなかなか転居先を見つけるのが困難だったりするので、2、3か月程度の猶予を設けることはよくあります。 あとは、合意書を作成して、退去期限を過ぎた場合には1日あたり○○円の違約金を支払うといった条項を置くのも有効でしょう。
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