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「弁済が必要だとしても、訪問により脅されたり、名誉を害されるいわれはないので、警察を呼ぶ」と回答しておけばよいでしょう。 本当にくれば、一言だけ会話して、帰らなければ通報でよいでしょう。
売主の振込先は分かっていると思いますので、あなたが支払える金額を毎月振り込んだらよいと思います(振り込んだ証拠は絶対に残してください。)。 それでも訴えられたら、裁判所から書類が届きますので、分割で支払いたいという希望を裁判所に伝え、誠意をもって対応すればよいと思います。
「料理の提供がなかったことが確認された」とのことですから、返金の対応を求めることはできるでしょう。ただ、一部(7品)の提供を受けていますので、全額とはいかないでしょう。2品分を計算するのもややこしいと思いますので、次回の割引券等で収めるのが現実的かもしれません。
オンラインスクール自体が特商法にあたると考えています。 終わります。
それはモノによるでしょう。 宝石ならば傷は瑕疵でしょうし、大工道具なら問題にならないこともあるでしょう。 結局はその取引でどういうものが想定されたか次第です。まだ負けと決まったわけではありません。
手紙やメールでやり取りをするしかありません。 弁護士に直接相談したほうがよさそうですね。 これで私は終わります。
錯誤取り消しの主張をすることになるでしょう。 相手の説明義務の有無やあなたの重大な過失の有無が 争点になるので、お近くの弁護士に相談されたほうがいいでしょう。
あなたの錯誤は動機の錯誤にあたり、取消しが認められるためには、民法第95条2項の要件「その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていた」を証拠上みたす必要があります。 入院中の生活費として今回の金銭を貸したということが金銭の貸付けのやりとりとしてメールやメッセージ等の証拠として明確に残っているかを確認しておくべきでしょう。 次に、貸した相手が任意に金銭の返還をしない場合には、裁判所を利用した手続きが考えられまず、あなたが貸し付けた金額、あなたの住所と相手の住所等により、裁判所の管轄は変わって来ます。また、支払督促等の他の手続きの選択もあり得るかもしれません。 一度、お手もとにある証拠、例えば、借用書、金銭の貸付けの証拠(送金明細、振込みが印字された通帳等)、金銭の貸し借りのやりとりのわかる証拠(メール、メーセッジ、SNS等)等を持参の上、お住まいの地域の弁護士に相談してみた上でお決めになれらるとよろしいかと存じます。お住まいの地域の法テラス等で無料の面談相談が受けられる場合もあります。 【参考】お金を払ってもらえない」とお困りの方へ(政府広報オンライン) https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201504/1.html 【参考】民法 第九十五条 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。 一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤 二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤 2 前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。 3 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。 一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。 二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。 4 第一項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
事前審査のようなものをしただけで、契約は成立していないため、 消費者センターの指示どおり、無視でいいでしょう。
「相手方」とありますが、 お心当たりがあるのでしょうか? 直近で本人確認書類(マイナンバーカード等)を画像などで提供したことや、ご自身の携帯電話に関して店舗で手続きをされたなどがおありでしょうか? 理屈上は請求できますが、警察の捜査によって相手方が見つかるかにもよりますし、また、当該相手方に果たして資力があるのかが問題となります。