天満駅(大阪府)周辺で欠陥住宅に強い弁護士が5名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。不動産・住まいに関係する立ち退き交渉や家賃交渉、不動産契約解除等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に佐々木・北野法律事務所の佐々木 晋輔弁護士やミカタ弁護士法人 大阪事務所の三津谷 周平弁護士、弁護士法人ニューステージの三浦 宏太弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『欠陥住宅のトラブルを勤務先から通いやすい天満駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『欠陥住宅のトラブル解決の実績豊富な天満駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で欠陥住宅を法律相談できる天満駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
桜之ミヤビ法律事務所
大阪府大阪市北区東天満2-8-1若杉センタービル別館406
カシオペヤ法律事務所
大阪府大阪市北区西天満5-2-18 三共ビル東館5階
カシオペヤ法律事務所
大阪府大阪市北区西天満5-2-18 三共ビル東館5階
近藤行弘綜合法律事務所
大阪府大阪市北区南森町2-2-10 トーコー南森町ビル7階
コスモ法律事務所
大阪府大阪市北区南森町2-1-29 三井住友銀行南森町ビル3階
髙橋修法律事務所
大阪府大阪市北区南森町2-2-9 南森町八千代ビル4階
檜垣・鎌倉・寺廣法律事務所
大阪府大阪市北区天神橋2-北2-6 大和南森町ビル5階
檜垣・鎌倉・寺廣法律事務所
大阪府大阪市北区天神橋2-北2-6 大和南森町ビル5階
小原・古川法律特許事務所
大阪府大阪市北区南森町2-2-7 シティ・コーポ南森町902
小原・古川法律特許事務所
大阪府大阪市北区南森町2-2-7 シティ・コーポ南森町902
まず、民法716条について説明させていただきます。 注文者と請負人の関係は民法715条の使用者と被用者の関係ではないため、請負人の不法行為について、注文者が責任を負わないことを定めたものです(716条本文)。 716条ただし書は、請負人の不法行為について、注文者の注文又は指図が原因で注文者の過失による場合は、注文者が責任を負うことを定めたものです。 したがって、716条ただし書きにより注文者が責任を負うか否かについては、請負人がどのような作業で隣家に損害を被らせたのか、注文者がその作業にどのような関与をしたかが問題となります。 ご質問について、 ①義務はないと思いますが、注文者としては責任を負うか否かを判断するために、請負人に問い合わせて状況等を確認する必要はあると思います。 ②716条ただし書きの過失は、請負人の不法行為に関するものですから、不法行為の後の行動は716条ただし書きの過失には当たりません。 ③義務はないと思いますが、注文者としては責任を負うか否かを判断するために現場を確認する必要はあると思います。
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