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現行法での不同意性交罪が,当事者の一方が事後的に同意のなかったことを主張するのを禁じているわけではない以上,刑事事件化する可能性が「まったくない」とまで断言することはできません。 ただ,関係を解消してから1年ほど経っていることやメール等でのやりとりからその内容や本件交際が自然消滅的に解消された経緯からみれば,そうなる可能性は低いと思います。
この質問の詳細を見る不貞行為で相手の奥様に慰謝料請求されています。ですが、私(女)は泥酔状態での「不同意の性交である」と認識しています。ですが相手(男)は認めてくれません。 示談書には「乙は、本件に関し、インターネットへの書き込み・書面掲載・口頭による情報の流布・架電・電子メールその他方法の如何を問わず、本件に関する情報を第三者に対し公開しないことを相互に約束する」とあります。 【質問1】第三者というのには警察は含まれますか? 【回答1】警察は、一般的には含まれないと思います。ただ、「不同意によるもの」であれば、安易に示談をする必要はないと思います。 【質問2】「相手を不同意性交で被害届をだしたいのですが、サインをしてしまうともう被害届は出せなくなってしまうのでしょうか? 【回答2】被害届を出すことは可能です。ただ、被害届を出すのであれば、サインをしない方がよいと思います。一方で「不貞行為をしました」と認めておきながら、他方で「実は不同意だった」というのは、矛盾するような気が致します。戦うのであれば、両方統一した対応をするのが望ましいと思います。
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