慰謝料請求 不同意 示談書

不貞行為で相手の奥様に慰謝料請求されています。
ですが私(女)は泥酔状態での不同意と認識しています。
ですが相手(男)は認めてくれません。

示談書には

乙は、本件に関し、インターネットへの書き込み・書面掲載・口頭による情報の流布・架電・電子メールその他方法の如何を問わず、本件に関する情報を第三者に対し公開しないことを相互に約束する

とあります。
聞きたいことは
・第三者というのには警察は含まれますか?
・相手を不同意性交で被害届をだしたいのですが、サインをしてしまうともう被害届は出せなくなってしまうのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

不同意性交ですが密室での脅迫、また泥酔状態の時に暴行もうけています。

不貞行為で相手の奥様に慰謝料請求されています。ですが、私(女)は泥酔状態での「不同意の性交である」と認識しています。ですが相手(男)は認めてくれません。
示談書には「乙は、本件に関し、インターネットへの書き込み・書面掲載・口頭による情報の流布・架電・電子メールその他方法の如何を問わず、本件に関する情報を第三者に対し公開しないことを相互に約束する」とあります。

【質問1】第三者というのには警察は含まれますか?
【回答1】警察は、一般的には含まれないと思います。ただ、「不同意によるもの」であれば、安易に示談をする必要はないと思います。

【質問2】「相手を不同意性交で被害届をだしたいのですが、サインをしてしまうともう被害届は出せなくなってしまうのでしょうか?
【回答2】被害届を出すことは可能です。ただ、被害届を出すのであれば、サインをしない方がよいと思います。一方で「不貞行為をしました」と認めておきながら、他方で「実は不同意だった」というのは、矛盾するような気が致します。戦うのであれば、両方統一した対応をするのが望ましいと思います。

他の条項に、被害届を出さないことや刑事告訴をしないことなどの記載がありますか?
なければ出すことが可能かと思います。
もし警察に行かれるのであれば早めに行かれるほうがよろしいかと思います。

相談者さんの要望を踏まえると、示談書の該当部分を「第三者(捜査機関及び裁判所を除く)」と変更されることをお勧めします。

>・第三者というのには警察は含まれますか?

形式解釈では含まれ得ますので、除外する文言を設けた方がよいでしょう。

>・相手を不同意性交で被害届をだしたいのですが、サインをしてしまうともう被害届は
>出せなくなってしまうのでしょうか?

ご記載の事情からすると、不同意性交の「行為」・「事由」(刑法177条1項)として、「暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。」(同法176条1項1号)、「アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。」(同項3号)、「睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。」(同項4号)が考えられます。これらについて確たる証拠がありそうであれば、貴方には不貞の「故意」がないことになるので、不貞を前提とした示談書にサインすべきではないでしょう。